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沖縄特産販売に課徴金2,464万円 沖縄県内の健食事業者としては初

 消費者庁は26日、沖縄県の特産物・健康食品の卸・小売・通信販売、シークワーサー果実の加工販売などを行う沖縄特産販売㈱(沖縄県豊見城市、與那覇玲社長)に対し、2,464万円に上る課徴金納付命令を出した。同社は2024年2月27日までに支払う義務を負う。

 同社は、『養力珪素』という珪素を配合した食品を販売するに当たり、同品を摂取または噴霧することで、同品に含まれる珪素の働きにより、「血液をサラサラにする効果」、「血管を強くし、高血圧、高血糖及び糖尿病を改善する効果」、「シミ、シワ及びイボを解消する効果」、「二日酔いすることなく目覚めを良くする効果」、「アトピー性皮膚炎を解消する効果」、「化粧品の浸透性を高める効果」、「体内脂肪を浄化排出する効果」、「花粉症及び鼻炎を解消する効果」、「陰茎に血液を多く流入させる効果」、「養毛剤の浸透性を高める効果」、「生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果」、「偏頭痛、肩凝りおよび腰痛の症状を和らげる効果」、「髪の量を増やし、肌に張りを出す効果」、「知覚過敏を完治し、歯周病を改善する効果」、「老化を防ぐ効果並びに動脈硬化症を予防する効果」などのさまざまなメリットが得られるかのような表示を行っていた。
 また、20年4月5日~21年4月4日までの期間には、配布した自社商品同梱チラシにも同様の表示をしていたとされている。

 同社が違法表示を行っていた期間は19年5月7日~21年4月4日まで。課徴金対象期間は同品を最後に販売した6カ月後の21年10月4日までの期間とする。

(冒頭の写真:措置命令発表時の会見の様子)

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