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改正特商法をめぐり関係各所に意見書~消費者支援機構関西

特定適格消費者団体の(特非)消費者支援機構関西(KC’s/ケーシーズ)は9日、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、改正特商法)が先月9日に国会で成立したことを受け、関係各所に6日付で意見書を提出したと発表した。

 提出先は、井上信治内閣府特命担当大臣、伊藤明子消費者庁長官、山本隆司内閣府消費者委員会委員長、永岡桂子衆議院消費者問題に関する特別委員会委員長、石井浩郎参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会委員長の5人。

 KC’sは、6月9日に賛成多数で可決、成立し、16日に公布、7月6日に一部施行された改正特商法について、消費者の保護を目的として消費者庁から提出された法案は過去においては全会一致の下に成立させる慣例があったにもかかわらず、今回はそうならなかった点に言及。「消費者が被る被害の現実やそれを救済する法のあり方について共通の理解が欠けているのだとしたら、相互理解を図るためにも、法案への慎重で徹底した議論が不可欠」と指摘している。

 改正特商法のなかでも、詐欺的な定期購入商法に関する法改正では、定期購入でないと誤認させる表示の禁止(12 条の 6 第 2 項)、それによって締結した契約の取消権(15 条の4)、適格消費者団体に対する「誤認をさせる表示」などについての差止請求権の付与(58 条の 19 第 2 項及び第 3 項)、送り付け商法対策(59 条の 2)、外国執行機関に対する情報提供制度の創設(69 条の 3)、改正特商法を受けた消費者裁判特例法の改正により特定適格消費者団体に特商法や預託法で消費者庁が行った行政処分に関する書類の提供を可能にした(同法 91 条)ことなどを評価する一方、契約書面を電磁的方法で可能とする規定について、「解決されていない課題として残されていることを明確に示している」と指摘した。
 また「とりわけ高齢者の被害が訪問販売や電話勧誘販売で顕著であることを考慮すると、そうした取引を拒絶する意思表示をしている者に対する勧誘を禁止するなどの根本的な問題対応を図る必要はないであろうか」と問題を提起。
 「KC’sが消費者取引の電子化が消費者にとって不利益なものにならないための検討に、責任ある役割を果たす」との覚悟を示している。

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