1. HOME
  2. 健康食品
  3. 成立した改正大麻取締法、来年施行へ THC残量限度値などの規定、今後政省令等で

成立した改正大麻取締法、来年施行へ THC残量限度値などの規定、今後政省令等で

 6日の参院本会議で可決、成立した改正大麻取締法。公布後、一部を除き1年以内に施行される。

 改正で同法の名称は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に変わる。大麻規制の大枠は、麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)に移行。大麻を「麻薬」に位置付けて規制する。それによって大麻草由来の医薬品を使用できるようにするほか、他の規制薬物と同様に、7年以下の懲役刑を規定する使用罪を適用する。

 部位規制も撤廃し、成分規制に移行する。大麻草に含まれる幻覚作用物質のテトラヒドロカンナビノール(THC)は麻薬として麻向法で規制する。

 麻薬に当たらないカンナビジオール(CBD)を含む大麻草由来製品について、これまで規制していた「葉」や「花穂」などから抽出されたものの使用や販売を可能とする。ただし、そうした部位にはTHCが含まれるため、保健衛生上の危害の発生防止措置を講じる。CBDオイルなど大麻草由来製品に微量残量するTHCの残留限度値について法規定を設けるほか、市場に流通する製品の監視指導を徹底する。

 THC残留限度値の具体的な数値、限度値を担保するための統一的な分析・検査方法などは、改正法の施行までに政省令や通知で示す。民間での製品分析・検査は、麻薬研究者免許を取得した検査事業者が行うことにする。

 改正法は成立したが、「これからが本番。(THC残留限度値や分析・検査方法などの)政省令や通知を確認する必要がある」(CBDオイル等の輸入販売事業者)。そもそも、麻薬研究者免許を取得した検査事業者が現時点で存在するのかもはっきりしない。

 改正法成立と同じ日に都内で開催された(一社)日本ヘンプ協会(佐藤均代表理事=昭和大学薬学部教授)の第3回学術講演会では、登壇した事業者らが、CBDを有効成分とする大麻草由来医療用医薬品が国内で承認された後の、同成分の食薬区分上の位置付けを懸念した。

【石川太郎】

大麻取締法改正関連記事
改正大麻取締法が成立 THC残留限度値設ける規定
政府、大麻取締法等改正案を閣議決定 大麻由来製品のTHC残留限度値を設定へ
大麻規制検討小委員会、法改正の方向性まとめる
大麻取締法改正いつ? CBDにも影響 どうなるTHC残量限度値、そもそも分析はどこで
CBD普及へ「突破口を開きたい」 超党派議連事務局長の松原仁議員が語る

TOPに戻る

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

INFORMATION

お知らせ