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悠優コスメ、消費者団体の申入れ拒否
「LINEによる解約」転売ヤ―の転売防止に必要な手段

 「希乃屋オールインワンジェルパーフェクトケアコース」などの定期通信販売をウェブサイト悠優SHOPで展開する㈱悠優コスメティクス(東京都千代田区、鈴木亮市社長)はこのほど、適格消費者団体(特非)とちぎ消費者リンク(栃木県宇都宮市、山口益弘理事長)の申し入れに対して以下のとおりに回答した。とちぎ消費者リンクが25日、ホームページ上で公開した。

 悠優コスメティクスは申し入れに対して第13条の削除は受け入れたものの、定期コースの解約方法を「やむを得ない場合を除きLINEによる方法に限定している条項」、「やむを得ない場合には電話・メール・FAXによる解約を認めるものの、その際に身分証明書の開示を必須とする条項」の削除については拒否するとした。

 その理由として同社は、販売期間中の商品の販売数量を独自に調査し、販売個数から消費生活センターへの相談件数の割合を算出したところ、同団体が指摘する21件という相談数が全体のわずか0.05%に過ぎず、解約方法に関する相談件数はさらに少ないものと判断したとしている。
 
 また、1日1カウントが厳格に要求されているLINEによる解約方法について、定期購入の最初に低価格で提供される商品を転売目的で購入する転売ヤーの行為を防ぐのに有効なためだとその理由を述べている。

関連記事:とちぎ消費者リンクが再申入れ 

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