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食品表示、年末の取締り例年どおり 消費者庁が都道府県と連携し、全国一斉に実施

 消費者庁は11月30日、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末において、食品の表示・広告の適正化を図るため、都道府県などと連携し、食品表示の適正化に向けた取組を強化すると発表した。
 
 現在、不適切な食品の表示に対しては、同庁が横断的に取締りを行いつつ、地方出先機関を有し、監視業務についてのノウハウを有する農林水産省、財務省、都道府県・保健所などが相互に連携し、食品表示の関係法令の規定に基づき、効果的・効率的な取締りの執行体制を確保している。

 例年どおり12月1日から31日まで、食品表示の衛生・保健事項に係る取締りの強化を全国一斉に実施する。主な監視指導事項は、「アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示」、「保健機能食品を含めた健康食品に関する表示」、「生食用食肉、遺伝子組換え食品等に関する表示」、「道の駅や産地直売所、業務用加工食品に関する表示」、「食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発」。

 また、特定原材料として新たにくるみが追加されたこと、特定原材料に準ずるカシューナッツが木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加などが認められること、食品関連事業者などが食品添加物の不使用表示に関するガイドラインを用いて表示の点検を行い、2024年3月末までに表示の見直しを行うことが求められていることなどを踏まえ、年末一斉取締りに当たって、改めて、監視指導・啓発活動を実施する。
 具体的には、1.「くるみの特定原材料への追加及び特定原材料に準ずるカシューナッツの取扱いについて」、2.「食品添加物の不使用表示に関するガイドラインの周知普及について」、3.「『乳児用規格適用食品である旨』の表示の周知啓発について」、4.「外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供に係る啓発資材の活用について」、5.「食中毒等の健康被害発生時の連携について」、6.「近年新たに改正された食品表示制度や不適正表示が散見される事項について」。

 新井ゆたか消費者庁長官は同日の定例記者会見で、「全国の自治体と協働して適切な監督指導・啓発活動を実施していきたいと考えている」と述べた。

【藤田 勇一】

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