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川合氏、食品表示制度改正について解説 経過措置期間とその対応について具体的に

 ㈱ウェルネスニュースグループ(東京都港区)は1日、㈱ラベルバンクの川合裕之氏を講師に招き、「食品表示基準対応セミナー」をオンラインで開催した。食品を販売する事業者を中心に、業界関係者が聴講した。

 添加物表示制度(人工/合成)への対応、新たな原料原産地表示への対応はそれぞれ、昨年3月末に経過措置期間が終了した。川合氏は、今後の食品表示制度改正と経過措置期間について解説した。

 今月末に経過措置期間が終了となる「遺伝子組換えでない」表示と「分別生産流通管理が適切に行われている旨」の表示については、「“遺伝子組換えでない“表示が認められる条件を、現行制度の「(大豆およびとうもろこしについて意図せざる混入率)5%以下から「不検出」に厳格化する。5%以下の場合、分別生産流通管理が適切に行われている旨の表示を任意で行うことができる」と改めてポイントを解説した。

 2024年3月末に経過措置期間が終了となる「添加物不使用表示ガイドラインへの対応」として川合氏は、「注意すべき食品添加物の不使用表示が10類型に整理された。食品添加物の不使用表示を一律に禁止するものではない」という点などをポイントに挙げた。

 25年3月末に経過措置期間が終了となる「くるみのアレルゲン表示義務化」について、その対応と課題を整理した。実務上の注意点として川合氏は、「①輸入される原材料については、「Nuts」の対象を確認すること、②一括表示枠外にアレルゲンに関する強調表示を行っている場合で、かつ、義務表示品目のみ対象にしている場合は、対象品目数(7品→8品)まで記載すること。くるみの症例数の増加率(18年251例→21年463例)を考慮すると、現状で対象品目数を明示していない場合は、早期の切り替えが望ましい」と話した。

【藤田 勇一】

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