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大阪府、「温泉」表示で2社に措置命令

温泉の利用許可を得ずに、温泉施設で「切り傷」や「疲労回復」などの効能を表示していたとして、大阪府はこのほど、大和ハウス工業(株)(大阪市北区、芳井敬一社長)と(株)オンテックス(大阪市浪速区、小笹公也代表)の2社に対し、一般消費者に表示が景品表示法違反だったと周知するように求める措置命令を出した。

 大阪府の調べによると、大和ハウス工業(株)は運営する「岩塩温泉りんくうの湯」と「岩塩温泉和らかの湯」で、「岩塩温泉」とうたって特定の浴槽に「ブラック岩塩」と「ピンク岩塩」を使用しているとし、成分や切り傷・火傷などの効能を表示していた。しかし、実際に使用していたのは「ブラック岩塩」と「ソーダ灰」で、これらは効能を表示できる医薬品・医薬部外品ではなかった。

 (株)オンテックスは運営する「和泉橋本温泉 美笹のゆ」で、「岩風呂」と称する浴槽が人工温泉の「アルカリ性単純温泉」であると標ぼうし、疲労回復や神経痛などの効能を表示していた。しかし、実際に使用していたのは「ソーダ灰」で、効能を表示できるものではなかった。

 大阪府はこれらの表示が景表法違反に当たると判断し、一般消費者の誤認を除くための周知や、再発防止の取り組みなどを命じた。

 2社は28日、新聞広告などで「お詫びとお知らせ」を掲載。表示が景表法に違反するものであったと謝罪した。

(画像:違法と判断された表示の1例)

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