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大幸薬品に課徴金納付命令、過去最高額 202億強の売上に対して6億円超

 2022年1月20日、身の回りの空間に浮遊するウイルス・菌が除去または除菌される効果が得られるかのような表示を行い、空間除菌商品を販売して措置命令を受けた大幸薬品㈱(大阪府吹田市、柴田高社長)に対して消費者庁は11日、課徴金納付命令を出した。課徴金額は過去最高額の6億744万円となった。

 昨年1月20日、同社が自社ウェブサイトで販売する『クレベリン スティック ペンタイプ』(携帯型)、『クレベリン スティック フックタイプ』(掛け型)、『クレベリン スプレー』、『クレベリン ミニスプレー』(スプレー型)の4商品の商品パッケージと自社ウェブサイトの表示が優良誤認とみなされて措置命令の対象となった。

 一方、『クレベリン置き型60g』、『クレベリン置き型150g』の2商品については、大幸薬品側が措置命令の差し止め訴訟を東京地裁に提起。一時は勝訴したものの22年4月13日に東京高裁が地裁の決定を覆して敗訴。同15日に措置命令を受けている。

 今回の課徴金納付命令は、上記2件の措置命令に対するもの。一部報道で、新たな措置命令を受けたかのような誤解を与えかねない表現があったことを懸念してか、同社は自社ホームページでそのことを改めて説明するとともに、お詫びの告知を行っている。

 大幸薬品は消費者庁との訴訟の間も商品を販売し続けた。その結果、202億4,867万8,361円を売り上げ、課徴金は過去最高額の6億円超えとなった。11月13日までの支払いを命じられている。
 同社は昨年、7月31日付で24人が希望退職、22年12月期決算では33億5,200万円の経常損失を計上するなど大きな痛手を受けた。

(冒頭の写真:大幸薬品本社が入居するビル)

〇これまでの経緯(関連記事まとめ)
消費者庁、空間除菌商品に措置命令
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消費者庁VS大幸薬品(1)
消費者庁VS大幸薬品(2)
消費者庁VS大幸薬品(3)
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消費者庁VS大幸薬品(5)
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消費者庁VS大幸薬品(9)
大幸薬品、22年決算発表

弁護士が見た「措置命令」大幸薬品 行政処分の取消「差止訴訟」を検証する

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