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北海道産地直送センターに返金求める 消費者支援ネット北海道が申入れ

 特定適格消費者団体の(特非)消費者支援ネット北海道(北海道札幌市、松久三四彦理事長)は17日、㈱北海道産地直送センター(同、三好正洋社長)に対して申入れを行ったと発表した。

 北海道産地直送センターは今年7月29日、景品表示法第5条2号「有利誤認」に該当する違反行為を行ったとして消費者庁から措置命令を受けていた。
 『味付け焼きたらこ600g』、『―360g』、『幻のいばら蟹と王道のずわい蟹のセット 計2㎏ 5~6人前』など34商品を「産地直送センター」という同社ウェブサイトで販売。また、21年11月13日、22年1月22日、同年2月26日に、『けっぱれどさんこセット』など3商品を、地上波放送の「イチモニ!」という番組内の「新型コロナに負けるな!買って応援北海道」というコーナーで販売していた。

 『味付け焼きたらこ600g』は、「通常価格:¥4,000税込」、「販売価格:¥1,480(税込)円」と表示。これを含む34商品の「通常価格」という価額が、ウェブサイトで通常販売している価格で、「販売価格」が通常価格より安いかのように表示していた。しかし、実際には、「通常価格」という価額は、ウェブサイトで販売された実績がないものだった。

 『けっぱれどさんこセット』については、「プレゼント 北あかりコロッケ20個」、「通常1万600円相当→35%オフ 6,980円」という内容を文字と音声で表示。同セットに含まれる単品の商品の過半は、同社で販売した実績がないものであって、「通常」、「相当」とした価額は同社が任意に設定した価格だった。また、同セットの販売価格は、「プレゼント」として提供する商品の価格を含むものであり、「プレゼント」は無償で提供されるものではなかった。

 消費者支援ネット北海道は同社の34商品に対し、(1) 購入代金支払い済みの購入者に対しては、返金を希望する場合は貴社が返金を行う旨を告知し、返金希望者に対して代金全額を返金すること、(2)購入代金未支払いの購入者に対しては、支払いを拒絶する場合は今後代金支払いの必要がない旨を告知し、支払い拒絶者に対して代金支払い請求を行わず、連絡を取ることが可能な購入者に対してその旨を通知し、自社ウェブサイトなどで広く周知するように申入れた。
 また、『けっぱれどさんこセット』などの3商品についても同様の申入れを行った。

 ネット北海道は申入れの理由として、同社の有利誤認表示による商品の販売が消費者契約法第4条違反に当たるため、消費者の取消権が認められるとしている。

関連記事:北海道産地直送センターに措置命令 販売実績のない価格表示は有利誤認(消費者庁)

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