バウムクーヘンに課徴金納付命令 ペットでは初の措置命令、「No.1」表示も
消費者庁は26日、景品表示法第8条1項に基づき、㈱バウムクーヘン(福岡市中央区、末吉将志社長)に課徴金納付命令を行った。
同社はサプリメントを摂取させれば犬の白内障が治癒するかのような表示を行っていたとして、昨年6月14日に措置命令を受けていた。ペット用サプリでは初めての処分として注目された。また、商品性能(有効性)にかかわる表示だけではなく、一般消費者への訴求力があるとされるNo.1表示も行っていた。
「食べさせやすさ」、「愛犬家におすすめ」、「初めてでも安心」、「口コミ人気」、「長く続けられる」、「友人にすすめたい」、「品質満足度が高い」──の7項目について第三者の調査で「No.1」などと表示し、他のペット向けアイケアサプリに対する優良性を訴求していた。消費者庁と公正取引委員会は、「客観的な調査方法で調査したものではなかった」としている。
同社は、1,016万円の課徴金を10月28日までに支払わなければならない。