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オルリンクス製薬に3カ月の業務停止 サプリの定期購入画面で「誇大表示」「表示義務違反」

 消費者庁は10日、健康食品などを販売する通信販売業者である㈱オルリンクス製薬(愛知県名古屋市、関口慎梧社長)に対し、特定商取引法に違反したとし3カ月の業務停止命令を9日に言い渡したと発表した。

 同社は、自社ウェブサイトにおいてサプリメント『ZiGMα』の販売を行っていたが、少なくとも昨年11月7日~12月19日にかけて、定期購入の申込画面において「24時間365日自動音声で解約可能」、「限られた時間内でしか解約の出来ない不便さは一切ありません 面倒な手続き・解約阻止の説得などもゼロ」などと容易に解約できるような表示をしていたにもかかわらず、実際に解約するとなると煩雑な操作が必要だった。消費者庁はこれを「誇大広告」(特商法第12条)と認定。
 また、定期購入の申込画面では解約方法の一部しか表示していなかったことに対して、特定申込に関する映像面での「表示義務違反」(特商法第12条の6第1項)と認定した。

 同社は今月10日~7月9日までの3カ月間、通信販売に関する広告、販売を行うことができない。また、前社長の北川雅人についても同期間、上記行為を禁止する。

 同社は昨年10月から今年にかけて、利用規約の記述をめぐり消費者団体から2度にわたる申入れを受けていた。

(文中の写真:誇大広告と認定された表示の一部)

関連記事:とちぎ消費者リンクがオルリンクス製薬の利用規約について申入れ

    :オルリンクス製薬から再申入れに回答 とちぎ消費者リンクが書面公表

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