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イッティ、着圧シャツの違法広告でお詫び

(独)国民生活センターは7日、3月11日に着圧シャツの広告で景品表示法に基づく措置命令を受けた(株)イッティ(東京都渋谷区、瀧本洋代表)が、新聞広告欄に「詫びとお知らせ」を掲載したと発表した。

 同社は『パンプマッスルビルダーTシャツ』を販売する際に、昨年5月16日~8月6日までの期間、自社ウェブサイト「一番星公式ショップ」で、シャツを着用するだけで容易に著しい痩身効果や筋肉の増強効果が得られるかのような表示を行っていた。

 「お詫びとお知らせ」のなかで同社は、そうした表示が景品表示法に違反するものだったと謝罪。再発防止に向けて管理体制の強化に努める方針を示した。

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