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「デジプラ改正法案」閣議決定~国会提出へ

 「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案」(デジプラ改正法案)が5日、閣議決定した。消費者庁は、今国会で法案の成立を目指す。

 同法は、オンラインモールなどの「取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)」におけるトラブルから消費者保護を図るための新法案。
 BtoC間の通信販売取引において、消費者とのトラブルを避けるため、「販売条件等の表示について、消費者から苦情の申し出を受けた場合の必要な調査の実施」、「販売業者に対する身元確認尾ための情報提供」などを取引DPFの努力義務とする。

 また、危険商品の出品や販売業者の特定が不能で、特商法などによる法執行が困難な場合などは、取引DPFに対して国が出品削除の要請を行うことができる。

 さらに、損害賠償請求などを行う場合に必要な範囲で、消費者が販売業者の情報の開示を請求できる権利も創設した。取引DPFは、適切な手順に従って開示請求に応じた場合、販売業者に対して責任を負うことはない。

 今後は、国の行政機関、取引DPF提供者による団体、消費者団体などで構成する官民協議会を組織し、悪質な販売業者への対応などについて協議し、消費者は創設された申出制度を利用して、消費者庁に対して被害の恐れを申し出て適当な措置の実施を求めることもできる。

【田代 宏】

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