CBD製品から麻薬成分検出 福岡県が立ち入り検査、販売停止へ緊急対応
福岡県は23日、県内で販売されていたCBD製品『CBD EAST GUMMIES(いちご味)』(=写真)から、法定の残留限度値を超える麻薬成分Δ⁹-THC(テトラヒドロカンナビノール)が検出されたとして、県民に対して注意喚起を行った。CBD(カンナビジオール)を含有する「いわゆる健康食品」や「サプリメント」の需要が高まる中、違法成分を含む製品の流通実態が明るみに出た。
問題の製品は、神奈川県横浜市に本社を置く厚徳㈱(神奈川県横浜市)が販売していたもので、グミ1袋に8粒が含まれる仕様となっていた。県が2025年2月に県内店舗から買い上げた12製品のうち、この1製品から残留限度値(1ppm)を超えるΔ⁹-THCが検出された。
Δ⁹-THCは、大麻の主成分。精神作用を有するため、「麻薬及び向精神薬取締法」に基づき一定濃度以上含有する製品は麻薬として規制されている。
福岡県は、製品の販売停止を目的に、九州厚生局麻薬取締部と連携して販売業者に立入検査を実施し、速やかな販売中止を指導。また、厚生労働省にも情報提供を行い、同省のウェブサイト上でも全国向けに注意喚起が行われた。同省は、この製品が同法に違反する「麻薬」に該当するとし、所持・使用・譲渡・販売・購入など一切の行為を禁止している。
福岡県は、自ら該当製品を所持している県民に対し、「絶対に摂取しないこと」、「速やかに薬務課へ相談し、提出すること」を呼びかけている。仮に身体や精神に異常を感じた場合には、速やかに医療機関の受診を求めている。
Δ⁹-THCの規制は2023年12月の法改正を経て、2024年12月から本格施行されている。現在では「一定量を超えて含有する製品」はすべて麻薬に該当し、具体的な残留限度値は用途別に政令で定められている。グミなどの菓子類、錠剤、バターなどの製品においては、1ppmが上限とされており、今回の検出濃度はこれを上回るものだった。