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課徴金納付命令、ティーライフに1,771万円 お茶で痩せるとした『メタボメ茶』で

 消費者庁は6日、景品表示法第8条1項に基づき、ティーライフ㈱(静岡県島田市、西上節也社長)に課徴金納付命令を行った。

 同社はポット用ティーバッグ30個入りの『メタボメ茶』について、2018年4月3日~19年6月24日の間、㈱ベルーナが通信販売で販売する商品に対して同梱した冊子で、「中年太り解決読本」と題して、体型が異なる2人の人物のイラストと一緒に、「もう一度、あの頃のスリムな私に!」、飲料の入ったティーカップの画像と一緒に、「漫画でわかる!日本一売れている中年太りサポート茶とは!?」、「2年半でー43㎏!!その方法を公開中!」などと、同品を摂取することで、同品に含まれる成分の作用による著しい痩身効果が得られるかのような表示を行っていた。21年3月23日に消費者庁から措置命令を受けていた。

 同社は、1,771万円の課徴金を10月7日までに支払わなければならない。

 同社はホームページに、「本件につきましては、お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けしましたことを、改めまして深くお詫び申し上げます。今回の課徴金納付命令を厳粛に受け止め、引き続き表示に関するチェック体制を強化するとともに、再発防止に努めてまいります」とのコメントを掲載した。

関連記事:ティーライフに2度目の措置命令「お茶で痩せる」根拠なし

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