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製法違う5-ALA、照会した食薬区分 光合成細菌ではない菌種で生成

 機能性表示食品の機能性関与成分としても活用されている健康食品の原材料、5‐アミノレブリン酸リン酸塩(5‐ALA)について、国内で一般的に流通しているものとは製法の異なる同成分の食薬区分が、厚生労働省に照会されたことが分かった。

 現行の食薬区分例示リストのうち、「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」(非医リスト)を見ると、5‐ALAは、「その他(化学物質等)」の項目に収載されている。ただしこの5‐ALAは、「光合成細菌(ロドバクター・セファロイデス)の生成したもの」だとする前提が付されており、それとは異なる菌種で生成するなどした同物質の食薬区分を示しているわけではない。

 食薬区分を所管する厚労省監視指導・麻薬対策課によれば、昨年12月19日に開いた専門家ワーキンググループで、Corynebacterium glutamicum(コリネバクテリウム・グルタミクム、コネリ型細菌)に由来する5‐ALAの食薬区分を審議した。

 だが、審議のために照会者が提出した資料は、「合成・抽出過程の妥当性及び当該成分本質の毒性等に関する説明について不十分」であり、追加資料の提出を求める必要があると判断されたという。同課が1月31日までに議事概要を公表した。照会者は明らかにされていない。

 2023年度の第2回にあたる同日のワーキンググループでは他に、食薬区分リストに収載されている品目の重複や基原植物の混乱などを解消するため、リスト上の記載の見直しについて議論したという。

【石川太郎】

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