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紅麹関連製品廃棄へ、厚労が大阪市に 武見大臣が小林製薬に苦言、死者2人に

 厚生労働省は26日、小林製薬㈱の機能性表示食品『コレステヘルプ』などの自主回収をめぐる問題について、同社からの聞き取りを実施した結果、2人目の死者を確認したと発表した。
 これを受けて厚労省は同日、食品衛生法第6条第2号に該当する事案とみなし、同法第59条に基づく商品の廃棄命令を大阪市に命じた。

 対象商品は、『紅麹コレステヘルプ』(45粒15日分、90粒30日分、60粒20日分)、『ナイシヘルプ+コレステロール』、『ナットウキナーゼさらさら粒 GOLD』の3品目。

 厚労省は、大阪市内の保健所で、原因究明や商品の自主回収の適切な実施について小林製薬を指導中とし、全国の自治体に対しても、同社が回収対象としている商品を含め、原因とされる紅麹を原料とする商品について、健康被害情報の報告を求めている。

 武見敬三厚労相はきのうの定例会見で、「健康被害の原因がまだ完全に特定されてはいない状況」とし、調査中のため具体的な内容についてはコメントを差し控えるとした上で、「小林製薬が原因究明に当たってさまざまな調査を行っている間に、行政に対して情報提供などを行わなかったことについては遺憾であると言わざるを得ない」と苦言を呈した。

 ウェルネスデイリーニュース編集部の取材に対して同社は、紅麹関連商品によって有害事象が発生した事実を行政機関に報告した日時について、同社がメディアに対して記者会見を行った3月22日午前中に大阪市保健所に報告。同午後に厚労省と消費者庁に報告したとしている。行政機関への報告をはじめ機能性関与成分、衛生管理体制などに関する8項目について、同社との一問一答は以下のとおり。(⇒つづきは会員専用記事閲覧ページへ)

【田代 宏】

※食品衛生法
第6条
次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
2号 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
第59条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第六条、第十条から第十二条まで、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条若しくは第十八条第二項若しくは第三項の規定に違反した場合又は第九条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。

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