消費者機構日本が意見書提出 消費者契約法と特商法、差止請求の拡充求める
(特非)消費者機構日本(COJ:東京都千代田区、多村孝子理事長)はこのほど、消費者庁が公表した「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会 中間取りまとめ」と「デジタル取引・特定商取引法等検討会 中間取りまとめ」に対する意見書をそれぞれ提出した。両検討会の方向性に賛同する一方、適格消費者団体による差止請求の対象拡大や、消費者被害の救済につながる制度整備を求めた。
消費者契約法に関する意見書では、消費者の脆弱性が多様化する中、取消権や契約条項の無効を中心とする従来の枠組みを補完する新たな制度の構築を支持。事業者の自主的な取り組みだけでなく、行政規制や民事上の救済を組み合わせる必要があると指摘した。
特に、解約手続を複雑にしたり、電話による解約を困難にしたりする行為について、具体的な禁止行為を下位法令や指針で明確化し、適格消費者団体による差止請求の対象とするよう求めた。
また、契約内容の変更については、消費者に不利益を及ぼす重要な変更を個別に通知することに賛同。通知するだけでなく、消費者が契約の継続や解約を判断するための十分な期間を確保すべきだとしている。
特定商取引法に関する意見書では、消費者の意思決定を歪める「ダークパターン」について、違法な行為類型を明確化する方向性を評価。その上で、行政による規制にとどまらず、適格消費者団体による差止請求や、消費者による契約の解除・取消しなどの民事的救済につなげることを提案した。
さらに、最終確認画面だけでなく、そこに至るまでの広告や商品ページなどの表示内容についても、事業者に保存と開示を求める仕組みを提案。行政による法執行で得られた情報を、消費者裁判手続特例法に基づく集団的な被害回復に活用できる制度の検討も求めた。
同機構は、適格消費者団体の活動や消費者団体訴訟制度の活用という観点から、両制度の実効性を高める必要性を訴えている。
【編集部】
意見書の全文はこちら(消費者機構日本のHPより)

