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消費者庁、GLANdに4,807万円の課徴金納付命令

 着用するだけで痩身効果や筋肉増強効果を得られると宣伝し、下着類を販売したとして、消費者庁は28日、(株)GLANd(東京都渋谷区、鈴木規央代表清算人)に対し、景品表示法に基づく課徴金納付命令を行ったと発表した。課徴金額は4,807万円に上り、納付期限は来年3月30日。消費者庁によると、同社は「清算手続き中」(表示対策課)という。

 同社は『金剛筋シャツ』『金剛筋レギンス』について自社ウェブサイトで、「まさか、たった3回の腹筋でこんなに追い込まれるなんて…!超ドS級の加圧力、ぶっちゃけ舐めてました」などと、着用するだけで短期間に著しい痩身効果や筋肉増強効果が得られるかのような表示を行っていた。同社から根拠資料が提出されたが、消費者庁では表示の裏付けとなる合理的根拠に該当しないと判断した。

 課徴金の対象期間は『金剛筋シャツ』が2017年12月27日~昨年8月22日、『金剛筋レギンス』が昨年5月2日~12月4日と認定された。

 消費者庁は今年3月22日、同社を含む下着販売の9社に対し、景表法に基づく措置命令を出した。課徴金納付命令は今回が1例目に当たり、残りの企業については引き続き、課徴金に関する調査を行う方針だ。

(画像:消費者庁の発表資料より)

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