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消費者庁、全国育児介護福祉協議会の介護サービス契約に注意喚起

 消費者庁は10日、(一社)全国育児介護福祉協議会(東京都新宿区、高田弘実代表)の介護サービス事業で消費者に不利益が生じているとして、消費者安全法に基づく注意喚起を行った。

 契約内容は、60~250万円の各コースのサービス内容に応じて、要介護認定を受けた場合に、公的介護保険で適用外のサービスや訪問介護サービスを受けられるというもの。さらに、一定条件の下で健康祝金、介護見舞金、入院・手術見舞金などが給付されるとしていた。

 同協議会は2017年6月、金融庁から同サービスの是正を求められ、その後、財務状況が悪化。昨年3月には、社会保険料の未払いを理由に会費などを差し押さえられ、業務に必要な資金移動ができなくなった。このため、支払いの遅延が発生し、なかには10カ月以上も支払われないケースも見られた。消費者庁の調べによると、約1,200件で約8,500万円の支払い遅延が生じたという。

 消費者庁では、免許・登録のない事業者と保険契約を結ぶ場合、商品や準備金積み立てなどについて、十分に注意するように呼びかけている。

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