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消費者庁、三越伊勢丹百貨店提携カード 景表法違反で措置命令

三越伊勢丹グループの子会社が提供する百貨店提携カードの広告が事実と異なるとして、消費者庁は8日、カード会社の(株)エムアイカード(東京都新宿区、中村隆之代表)に対し、再発防止策の構築などを求める景品表示法に基づく措置命令を出したと発表した。

 消費者庁の調べによると、同社は自社ウェブサイトで、百貨店提携カードの「エムアイカードプラスゴールド」について、新規に入会すると同グループ百貨店の買い物で、初年度に利用額の8%分のポイントが付くかのように表示していた。しかし、実際には、3,000円未満の商品では1%分のポイントしか付かないなどの例外条件が設けれていた。

 また、「期間:2018年6月30日(土)まで」と表示するなど、期限までに新規入会した場合に限り、特典を受けられるかのように表示していた。しかし、同社では18年4月1日以降、継続的に特典を適用していた。

 消費者庁は同社に対し、表示が景表法違反だったことの一般消費者への周知、再発防止策の構築などを命じた。

 取材で同社は、「措置命令を厳粛に受け止めている。同じことをしないように、各種法令を順守できるように管理体制を強化する」(法務コンプライアンス担当)と話している。

(画像:ウェブサイト上の表示の一部、消費者庁の発表資料より)

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