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消委会・食品表示部会、指定成分等含有食品の表示ルールなど了承

<14ポイント以上の文字サイズによる表示>
 
 消費者委員会食品表示部会(受田浩之部会長)は23日、消費者庁から諮問された食品表示基準の改正案を了承した。改正案のポイントは、指定成分等含有食品の表示義務化、農産物漬物の内容量表示や栄養強調表示の見直しなどの5点。指定成分等含有食品の表示義務化は6月1日に施行する。経過措置期間は設けない。

 指定成分等含有食品とは、健康被害が多数発生するなど、摂取量や製造・品質管理の面で特に注意が求められるものをいう。改正食品衛生法に基づき、厚生労働省は指定成分等含有食品による健康被害情報の届出を事業者に義務づけ、6月1日からスタートさせる。指定成分等として、プエラリア・ミリフィカ、コレウス・フォルスコリー、ブラックコホシュ、ドオウレンを予定している。

 健康被害情報の届出制度を補完する目的で、消費者庁は指定成分等含有食品の表示を事業者に義務づける。商品に指定成分等が含まれているかどうかを明確に伝えることにより、消費者が適切に商品を選択できるようにする。また、健康被害が生じた際の情報収集を円滑に進められるようにする狙いもある。

 義務化する表示項目は4つ。一括表示欄外に表示する。

 指定成分等含有食品であることを明確にするため、「指定成分等含有食品(指定成分等の名称)」と表示。事業者の連絡先は、表示内容の責任者の電話番号を記載する。

 消費者に指定成分等の意味を伝えるために、「指定成分等とは、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分または物です」の表示も義務づける。さらに、「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。加えて、体調に異変を感じた旨を表示された連絡先に連絡してください」の表示も必須としている。

 指定成分等含有食品である旨と、その意味を説明する表示については、14ポイント以上の大きさの文字で表示すると規定。消費者庁の担当官は、「この2つはほかの表示項目よりも目立たせる必要がある」(食品表示企画課)と説明した。

 委員からは、「指定成分等含有食品と表示すると、より効果があるといった良いイメージを与えかねないため、その意味を説明する表示と一体的に記載してほしい」、「パッケージの背景などに紛れることがないように表示させてほしい」などの要望が寄せられた。

 これに対し、消費者庁の担当官は、「通知で具体的な解釈を示す方向で検討する」(同)と回答した。

(写真:23日に開かれた食品表示部会)

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