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改正H14年通知、対象に指定成分も 厚労省、パブコメ受けて改正案を一部変更

 厚生労働省が3月上旬までに予定している「健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」(平成14年通知)の改正について、同省は、昨年末までに公表した改正案の内容を一部変更する。当初、同通知の対象となる食品には、「指定成分等含有食品は含まない」としていたが、この一文を削除して対象に加える。先月21日まで実施した改正案に対するパブリックコメントを受けて、変更を決めた。

 指定成分等含有食品にもともと、食品衛生法第8条によって、健康被害疑い情報の届出が事業者に義務付けられているほか、事業者から届出を受けた保健所も厚労省に報告しなければならない。このため、同通知の対象外とすることで当初の改正案が作成されたが、消費者が直接、保健所に健康被害を相談した場合の対応指針があいまいで、保健所が早期の情報収集を行う目的にそぐわないなどとする意見が寄せられた。そのため、指定成分等含有食品も通知の対象に加え、食衛法8条規定を基本としつつも「通知に基づき柔軟に対応する」(厚労省食品基準審査課)ことにする。

 5日夕に厚労省が開催した審議会で異論は出なかった。平成14年通知の改正は予定の期日で実施される見通し。同省では、改正に合わせて、自治体をはじめ業界団体などを対象にした説明会を開催する、としている。

改正H17年通知、発出に遅れ

 一方で、平成14年通知改正案に先んじてパブリックコメントが行われていた、「『錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方について』及び『錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自主点検ガイドライン』」(平成17年通知)の改正案は、予定されていた1月下旬の施行期日を過ぎたが改正通知の発出はもとより、寄せられた意見の公表に至っていない。

 平成14年通知改正案と同様、異論を含む意見が少なからず寄せられているようだ。

【石川太郎】

関連資料(厚労省ホームページへ)
5日審議会配布資料「健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」の改正について

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