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埼玉県、健康食品の訪販会社に特商法違反で指示

 埼玉県は12日、サメ軟骨の健康食品『鮫一豊』などを販売する際に、病状の改善効果があるように告げていた訪問販売業者の(有)ひまわり村(山梨県甲府市、窪田厚子代表)に対し、特定商取引法に基づく指示を行ったと発表した。

 勧誘目的の不明示、不備書面の交付、不実告知、迷惑勧誘などの行為が、特商法違反と認定された。県の調べによると、販売の際に「これを飲めば、足が悪いのもよくなります。内臓機能もよくなります」、「液体サメ軟骨を飲めば、血液がサラサラになります」など、事実と異なることを告げていた。

 県は同社に対し、11月12日までに商品購入者に「あたかも症状の改善の効能があるように告げていたことがあったが、そのような効能はない」旨を通知し、通知結果を県へ報告するように指示した。

 同社は今年8月29日に甲府地裁から破産手続開始を受け、現在、破産手続き中という。

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