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埼玉消費者被害をなくす会、総会記念講演で改正特商法・預託法に懸念

 特定適格消費者団体の(特非)埼玉消費者被害をなくす会(さいたま市浦和区、池本誠司理事長)は2日、先月23日に開催した第18回通常総会の報告を行った。
 
 総会記念講演では、池本理事長が「特定商取引法及び預託法の改正について」と題して講演。6月16日に公布された「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」について見解を述べた。
 同氏は、送り付商法などの法改正については評価する一方、契約書面の電子化について、「契約内容やクーリング・オフの存在に気付かず8日間が経過するなど消費者保護機能が骨抜きになる恐れが強く、不意打ち勧誘で事業者が主導的に勧誘するなど、事業者が積極的に勧めれば多くのケースで『承諾』させられてしまい、電子交付が原則になってしまう」と懸念を表明した。

 長田淳弁護士は、「消費者裁判手続特例法の改正に向けた課題」について講演した。同氏は、「制度を利用するハードルはかなり高い。濫訴の危険を重視する設計ではなく、消費者のために機能する、利用しやすい制度となることが必要不可欠」と話した。
 具体的には、「悪質事業者の利益の行先である個人を訴えることができない」、「行政庁の持っている情報を有効利用できる制度の整備」、「第一段階の判決確定後に、財産調査できる制度の導入」、「赤字覚悟で何度も訴訟はできない。財産的な手当ての検討」などを解決すべき課題として挙げた。
 また「現在、消費者庁で行われている特例法に関する検討会の議論に期待すると共に、特定適格消費者団体の活動への幅広い支援を期待する」と述べた。

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