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厚労省、CBDオイル輸入について注意

厚生労働省は8日、CBD(カンナビジオール)関連製品の輸入を検討している事業者へ向けて、輸入手続きの方法と輸入の際の注意事項を公表した。

 輸入手続きは輸入者が行うことを原則とし、受付はメールだけで行っているとしている。
 輸入しようとする製品が(A)「大麻草」から作られている場合と、(B)そうでない場合(科学合成品)の2パターンについて説明。
 パターンAの場合、製造元から入手した証明書・成分分析書・原材料と製造工程の写真などの書類を輸入者の氏名(輸入者が企業の場合は、企業名・担当者氏名)、連絡先電話番号を記載したメールで送信する必要がある。

 パターンBの場合は、原材料や製造工程の写真は不要だが、原料となる化学物質とその合成方法について記載する。詳細は以下のとおり。

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