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厚労省、食薬区分リスト改正案を公表

 厚生労働省は27日、医薬品の範囲に関する基準である食薬区分リストの改正案を公表した。来月26日までの期間、国民からパブリックコメントを募集する。

 改正案によると、「専ら医薬品として使用される成分本質(専ら医薬品)」リストに、4成分を追加する。4成分は「ノルカルボデナフィル」、「ノルタダラフィル」、「プロポキシフェニルノルアセチルデナフィル」、「ジメチルジチオノルカルボデナフィル」。

 「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(非医薬品)」リストには、5件を新たに追加する。植物由来物では「タマラニッケイ」(部位:葉)、「ゼラニウム ディエルシアナム」(同:全草)。化学物質では「アポエクオリン」、「N-アセチル-α-D-ノイラミニル-(2→3)-β-D-ガラクトピラノシル-(1→4)-D-グルコースナトリウム塩」、「N-アセチル-α-D-ノイラミニル-(2→6)-β-D-ガラクトピラノシル-(1→4)-D-グルコースナトリウム塩」の3件を加える。

 また、使用部位の改正により、非医薬品リストにある「タデアイ」の「根」を「根、葉、茎」に変更する。「カツオ」については現行の「魚乾燥物」を「魚乾燥物、肝臓」に変更。「肝臓」は、現行の「ウシ/トリ/ブタ/カツオ」を「ウシ・トリ・ブタ・カツオの肝臓・エキス」に変更する。

 厚労省のワーキンググループでは、カツオ(肝臓)について、判断基準に該当する項目がなく、安全性にも問題があると考えられないことから、「非医薬品リスト」とすることが妥当と判断。一方、霊芝(菌糸体)については、食経験に関する資料がなく、菌糸体を集める方法に疑義が生じたため、評価が困難とされた。

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