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付け込み型勧誘に追加、「浅慮」「幻惑」の規律案を提示

<脱法防止規定の導入も検討>

 消費者契約法の改正に向けて、消費者庁は7日、「消費者契約に関する検討会」を開き、消費者が契約を取り消せる新たな類型となる「浅慮」「幻惑」の規律案を示した。各委員の意見を踏まえ、引き続き検討する。今夏をめどに報告書を取りまとめる。

 消費者契約法は消費者を困惑させる行為を定め、契約の取消権を認めている。しかし、現行法の「困惑」に該当しない事例が出てきたことを受けて、同検討会では、新たな類型として「浅慮」と「幻惑」を追加する方向で検討している。

 「浅慮」は、消費者を急かし、十分に検討する時間を与えないようにして契約させる行為。重症患者を急かせて、施術を受けさせるようなケースが該当する。案によると、契約するかどうかを考える時間を「取引上の社会通念に照らして不当と言える程度に制限すること」について、「浅慮」として位置づけて、取消権の規定を設定する。さらに、「浅慮」の心理状態に陥りやすい消費者の属性・状況を要件とする考え方も示した。

 「幻惑」は、期待を煽るなどにより、消費者を困惑させて契約させる行為。健康食品のSF商法などが該当する。案では、消費者が過大な期待を抱いていることを知りながら、その期待を煽り、願望を実現するために必要と告げて契約させた場合、契約を取り消せるとしている。

 また、現行法の困惑類型をすり抜けた脱法行為に対応するため、「脱法行為規定」の導入についても議論した。

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