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だいにち堂の措置命令取消請求訴訟、東京地裁「請求を棄却」

<サプリメント広告の違法性を認める>

 アスタキサンチン配合サプリメントの広告をめぐり、景品表示法違反に問われた(株)だいにち堂(長野県安曇野市)が消費者庁を相手取って処分取り消しを求めた裁判で、東京地裁は3日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。

 裁判では、直接的な効能効果ではなく、「ボンヤリ・にごった感じ」「クリアでスッキリ」といった表現をちりばめた広告の違法性が問われた。広告全体を通じて、視覚の状態が改善されるイメージを一般消費者に与えるという被告の主張が認められた。

 東京地裁の判決は、受け手となる一般消費者がどう認識するかという観点から、広告の違法性を判断するという取り締まり側のスタンスを支持するかたちとなった。健康食品業界では直接的な表現を避け、広告全体で効能効果を暗示するという手法が横行。しかし、そうした広告も関連法規に抵触することが、司法の場でも判断された。

 これまでの経緯を振り返る。消費者庁は2017年3月9日、同社に対し、景表法に基づく措置命令を出した。同社は健康食品『アスタキサンチン アイ&アイ』を販売する際に、全国紙に掲載した広告で「ボンヤリ・にごった感じに!!」、「ようやく出会えたクリアでスッキリ!!」などと表示。眼鏡をかけて読み物をしている中高年男性の写真も掲載していた。

 消費者庁は、サプリメントの摂取により、目の症状を改善する効果が得られるかのような誤認を与えると指摘。景表法で禁止する「優良誤認表示」に当たると判断した。

 これを不服として、同社は審査請求を行った。しかし、18年2月26日付で棄却する旨の裁決が行われた。同年8月24日、措置命令処分の取り消しを求めて東京地裁に提訴。結審までに7回の口頭弁論が開かれた。

<両者の主な主張>

 両者の主な主張と争点を整理する。原告側は個々の表示について、主観的な感情表現で抽象的なものにとどまり、効果を表していないと主張。総合的に捉えたとしても、目の症状改善効果が得られるかのような表示には至らないと訴えた。

 さらに、事業者にとって、表示そのものが優良性を表現したものかどうかを争う方法がないと批判。ほかの商品と比較して、表示が「著しく優良」であることを明確に示すべきと求めた。

 一方、被告側は「ボンヤリ」「にごった」について、目の見え方が不良である状態を意味すると説明。「クリア」「スッキリ」については、目の見え方が良好な状態を意味すると説明した。個々の表現が抽象的・主観的であっても、目の見え方で使用される表現であることは明らかであり、摂取により、視覚が良好な状態に改善するというイメージを一般消費者に持たせると指摘。商品選択を誘引するのに十分と主張した。

 また、行政処分の手続きに違法があったとする原告側の主張に対し、審査請求の各段階で違法性がないことが確認されていると反論した。

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