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リーウェイジャパンに措置命令
「がんも治る」と虚偽説明でサプリを販売

消費者庁は3日、健康食品の連鎖販売取引を行っていたリーウェイジャパン㈱(東京都港区、林汶鋒社長)に対して特定商取引法(特商法)に基づく措置命令を下した。

同社は、2019年12月以降、連鎖販売取引の方法で、鹿の胎盤が主成分とするサプリメント『PURTIER PLACENTA(パーティアプラセンタ)』を販売。勧誘者である会員は、「毛が生えた」、「ヘルペスが発生しなくなった」、「糖尿病の知り合いが、飲んで治った」、「全ての病気に効く。癌も治る。アトピー、難病に効く」など、病気の改善効果があるかのように告げていた。これに対して、消費者庁が裏付けとなる資料の提出を求めたところ、同社はこれらを一切提出しなかった。

また同社の会員は20年2月以降、勧誘時に20日以内であればクーリング・オフができるにもかかわらず、あたかもそれができないかのように告げていた。さらに、19年夏以降、「このビジネスは儲かります」、「上から下に順々に人が付いていく。下に必ず付けるから損はしない」などと、同連鎖販売取引によって利益を生じることが確実であるかと誤解させるべき断定的判断を提供していたとされる。

消費者庁は、同社に対して特商法違反(商品の効能に関する不実告知、契約の解除に関する不実告知、断定的判断の提供)で、6カ月の取引等停止命令を行った。また、社長の林汶鋒とゼネラルマネージャーの陳建欣に対して、連鎖販売取引の勧誘、契約の締結等の業務を禁止する6カ月の業務禁止命令を出した。

同社は今後、全ての契約者に対して、取引等停止命令の内容、違反事実の内容を消費者庁のウェブサイトに掲載される公表資料を添付して、9月2日までに文書で通知し、同日までにその通知結果を消費者庁長官宛に文書で報告しなければならない。また、8月16日までに、発送する予定の通知文書の記載内容、同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛に文書により報告し承認を得なければならない。

会見場で記者からの質問に対して千島晴雄対策官は、PIO-NETの相談件数の内訳について、「大分県に積極的な勧誘者がいるようで、それが同県の相談件数が最多となっている原因だと思われる。しかし、勧誘者は全国に散らばっているため、全国的に相談が寄せられている。また、その相談年齢の内訳を見ても、どの世代が突出しているというわけではなく、全世代的に広がっている」と説明した。

【藤田 勇一】

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