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「葛の花」事件の返金率は0~46.2%、事業者間でばらつき

 特定適格消費者団体の消費者支援機構関西は11日、葛の花由来イソフラボンの機能性表示食品の広告が景品表示法違反に問われた事業者の「返金対応に関する調査結果」を発表した。

 調査対象は、同団体の要請に応じて、消費者に返金した12社。その結果、12社の返金率は0~46.2%(分母は販売数量)となり、事業者によって大きなばらつきがあった。

 返金の通知方法を見ると、返金率が20%を超えた事業者では、全て「郵送」だったことがわかった。また郵便の場合、封書に「親展」や「〇〇(商品名)についてのお知らせ」と記載した事業者の返金率は、高くなる傾向にあった。

 返金の受付方法については、返金率が高い事業者では電話だけでなく、ウェブ受付など複数の方法で対応していたケースも見られた。

 一方、本人確認の書類の添付を求めた事業者の返金率は低かったと報告している。

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