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「ステマ広告検討会」閉会へ 施行は準備・周知期間を経て来年夏以降

 消費者庁は27日、第8回ステルスマーケティングに関する検討会(ステマ広告検討会)を開催し、報告書(案)の取りまとめに向けて最後の意見交換を行った。

 事務局が提示した報告書(案)は前回から大きな変更はなく、募集した45件のパブリックコメントに対して、若干の修正が行われるにとどまった。 

 実際は広告主の広告であるにもかかわらず、広告であることが分からない⾏為⾃体は不当表⽰に当たらないとされることから、景品表示法5条3号に基づく告示を新たに指定することとし、告示案は「事業者が⾃⼰の供給する商品⼜は役務の取引について⾏う表⽰であって、⼀般消費者が当該表⽰であることを判別することが困難であると認められるもの」とした。 

 同案に対して、委員全員が賛同した。一部、違反の典型例をもっと記載してほしいとの要望があったが、一定の抽象性を持たせなければ、かえって悪質事業者に法の抜け道を提供することになりかねないとの理由から、執行に合わせて記述を増やしていくことで合意した。ただし、多くの委員から、実効性確保の観点から違法なケースを記した事例のきめの細かい「アップデート」の必要性が主張された。
 また、ステマには多くの関係者が関わることから、関係者全員のメディアリテラシーや情報リテラシーの向上に向けた取り組みや消費者教育の必要性が強く求められた。

 報告書に示されたとおり、違法行為が続く場合は、第三者の規制も視野に入れた法改正の必要性が強調された。

 告示は今年度内を予定。告示案に関するパブコメや公聴会、消費者委員会への諮問など、準備・周知期間を経た後、施行は来年夏以降になる見通し。

【田代 宏】

(冒頭の写真:河野太郎消費者担当大臣(左)と中川丈久座長)

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