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新消費者庁は健康食品も重視する(前) 【インタビュー】保健機能食品の裾野広げていく必要ないか

 保健機能食品の未来を考える連続インタビュー。トップバッターは、保健機能食品を所管する消費者庁である。今年4月、屋台骨に食品衛生基準行政を組み込むことになる同庁は、制度の未来をどのように思い描いているのか。食品担当審議官に一昨年6月着任した依田學氏(写真右)と、元厚生労働省食品基準審査課新開発食品保健対策室長で昨年7月から食品表示企画課保健表示室長を務める今川正紀氏(同左)の話をじっくり聞く。

──食品安全に関わる規格や基準などを策定する食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁に移管されます。健康食品行政はどう変わっていきますか。

依田 健康食品関係で申し上げれば、指定成分等含有食品の指定は、食品衛生基準という側面と、指定に伴う情報収集等の食品衛生監視の側面の両面があることから、新消費者庁と厚生労動省が共管することになり、指定に当たっては、新消費者庁に新設される食品衛生基準審議会に内閣総理大臣と厚生労働大臣が共同で諮問することになります。健康被害情報の収集などといった監視行政は引き続き厚生労働省が所管していくことになります。他方、保健機能食品を含む健康食品全般の「安全性」に関する食品衛生基準と保健機能食品という機能等の「有効性」の表示制度を消費者庁が一元的に所管していくことになります。

──保健機能食品を含む健康食品全般の安全性と有効性のルール作りを担当する。

依田 そういうことになります。消費者行政を所管する消費者庁に食品衛生基準行政が移ることに懸念の声があることは承知しています。ですが前向きな捉え方もできるのではないかと思います。消費者庁は従来からリスクコミュニケーションの政府内総括業務を所管していますから、ゲノム編集食品や培養肉などといった新食品の技術開発が進み、これから食の多様化が急速に進んでいく中で、今後一層求められる消費者とのリスクコミュニケーションと食品衛生基準行政の一体的な推進に取り組めるようになります。食品衛生は専門性が非常に高い分野ですから、当然、科学的根拠に基づく意思決定を行っていきます。その上で、科学的知見に裏打ちされたリスクコミュニケーションに取り組んでいけるということ。それに、リスク管理の観点からは、事業者とのコミュニケーションを深めていく必要もあると考えます。取り組んでいくべきテーマはさまざまでありますが、健康食品も、非常に重視すべき分野の1つと考えています。

──なぜ健康食品を重視するのでしょうか。

依田 販売手法をめぐる消費者トラブルがたびたび起き、景品表示法上の問題を指摘される商品として最も多いのが残念ながら食品です。一方で、社会の超高齢化を受けて、医療費などの社会保障費の抑制の必要性が叫ばれる中、消費者自らが健康増進やヘルスケアに対する意識を高めていくことは望まれる方向性です。そんな中、3人に1人が健康食品を利用していると言われるほどの健康食品に対するニーズがあるのは事実です。ですが、消費者が健康食品を正しく理解しているかと言えば疑問符が付けられている側面もあります。その製品が果たして本当に有効性があるのかといったところに対する行政の一定の関与やルールが保健機能食品を除くいわゆる「健康食品」にはありません。健康食品というものを消費者に正しく理解してもらうことは、消費者政策としての食品安全行政のあるべき姿でもあるはずですし、それは健康食品に関わる産業が健全に発展していくためにも必要なことだと思います。また、こうした産業の健全な発展は、最終的には消費者利益につながるわけです。そうした好循環を生み出していくためには、健康食品の安全性や有効性に関するルール作りを進めたり、必要に応じて制度運営を見直したりしていく必要があるのではないか。そのような問題意識を持っているということです。

──保健機能食品以外の健康食品の制度化を考えているのですか?

依田 現時点で具体的な展望や今後の道行きが決まっていたりするわけでありません。ただ、「健康食品」には法律上の定義がありませんが、表示制度としては「保健機能食品」があります。栄養や保健機能に対する期待が大きい消費者に「健康食品」を正しく理解してもらうために、保健機能食品のすそ野を広げ、それ以外のいわゆる「健康食品」という領域を徐々に減らし、保健機能食品が健康食品全体の中で占める割合を増やせるようにしていくのが理想ではないか、そうした方向性に反対する人は誰もいないのではないでしょうか。

今川 消費者にとって何が一番良いのかを考えると、やはり、安全性と有効性がしっかり伝わることだと思うのです。安全性が担保されていて、有効性について一定の科学的知見が得られているものの中から商品選択できる制度を運用していくことが消費者のためになるのではないか。そういった制度に乗ることのできるものが健康食品であって、乗れない事業者は、単なる食品としてやっていただくしかないのではないか。そこの区分けについては、業界としっかり話し合いながら考えていく必要があると思っています。「消費者のため」を行政は絶えず考えていますが、それは事業者も同じであるはずです。消費者が第一であるということに議論の余地はありません。だから消費者のために、業界とも連携しながら、どういうルールであれば制度に乗ることができるのか、辿りつくことができるのかを考えていきたいと思っています。そうすることで結果的に消費者利益につながります。消費者庁は産業の振興に直接的に携わる立場ではありませんが、ひいては健康食品産業の振興にもつながっていくのではないでしょうか。

──個々の健康食品の安全性や有効性を担保するためには、GMPを義務化したり、安全性の確認方法や適正な製造・品質管理を行うための規格基準を定めたりなど、諸外国と同じように、行政が一定の関与を果たす必要がありそうです。食品衛生基準行政の移管で消費者庁はそれを行える立場になるわけですが、どのように考えていますか。

今川 それを求める声があることは承知しています。ただ、業界の覚悟も求められると思うのです。新しい体制後の議論という前提ですが、消費者にとって信頼できる本当に良い製品を作っていくためには、例えばサプリメント形状の健康食品であれば、指定成分等含有食品と同じように、少なくともGMPの義務化と健康被害報告の届出義務化が必要となるかもしれない。そういう制度を本当に望んでいるのでしょうか。切り捨てられるところも必ず出てくると思います。

依田 もう1つ付け加えたいのは、食品衛生法の執行が厚生労動省と消費者庁に分かれることへの懸念がある一方で、消費者庁は内閣府の外局として他省庁との総合調整ができる立場にある、また、消費者とのリスクコミュニケーションを束ねる立場であるということです。「健康食品=あやしい」といった従来の、捉えようによってはネガティブなリスクコミュニケーションだけではなく、消費者にとって有益だと考えられる健康食品をアピールしていくようなコミュニケーションもあり得るのではないかと個人的には思っています。そうするためには一定の水準に達してもらうものと、そうでないものの峻別が必要となり、そうでないものについてはむしろ消費者への注意喚起の対象にしていかなければならない。今後の消費者庁にはそうしたことが求められると考えています。

後編につづく

【聞き手・文:石川太郎(2023年11月29日取材)】

プロフィール
依田學(よだ がく):消費者庁審議官(食品担当)。1993年農林水産省入省。在EU日本政府代表部参事官(食品・農林漁業・SPS担当)、国際経済課長、経営政策課長、水産庁漁政課長を経て、2022年6月より消費者庁へ出向にて現職。

今川正紀(いまがわ まさのり):消費者庁食品表示企画課保健表示室長。1998年厚生省(現厚生労働省)入省。食中毒被害情報管理室長、新開発食品保健対策室長、感染症情報管理室長を経て、2023年7月より消費者庁へ出向にて現職。

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