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JARO、広告研究セミナー NO.1表示について3部構成で解説

 (公社)日本広告審査機構(JARO)は22日、JARO広告研究セミナーをオンラインで開催する。昨今、「No.1表示」について、調査手法が妥当と言えるのかどうか、(一社)日本マーケティング・リサーチ協会が5月、「比較広告のための調査実施の手引き」、「ランキング広告表示に使用する調査データ開示ガイドライン」を公表した。
 また、消費者庁は6月15日、No.1表示が優良誤認であると認定されたエステティックサロン「PMKメディカルラボ」に対して措置命令を行った。
本セミナーでは、どのようなNo.1表示であれば不当表示とならないのかについて3部構成で解説する。

<プログラム>
第1部:No.1表示に関する措置命令解説
:No.1表示の調査報告(公正取引委員会)を中心とした景品表示法の解説
大江橋法律事務所 パートナー弁護士 古川昌平氏

第2部:「比較広告のための調査実施の手引き」「ランキング広告表示に使用する調査データ開示ガイドライン」の 解説
一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会 副会長 村上智人氏、
インターネット調査品質委員会委員長 村上智章氏

第3部:具体的なNo.1表示事例(5例程度)に関するディスカッションと質疑応答
大江橋法律事務所 パートナー弁護士 古川昌平氏、
一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会 村上智人氏、村上智昭氏、
日本広告審査機構 事務局長 川名周

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