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GSDに課徴金269万円
マイナスイオンで不当表示

 「新型コロナウイルスの対策について」などとウェブページに記載し、十分な科学的根拠がないにもかかわらず、商品から発生するマイナスイオンの作用によりあたかも新型コロナウイルスを不活性化させるかのような表示を行っていたとして消費者庁は22日、㈱GSD(山形県新庄市、横倉清治社長)に対して景品表示法違反による課徴金納付命令を出した。

 同社は、パンフレットや「ION MEDICO-RELA」と称する自社ウェブサイト、「Ameba」と称するウェブサイトにおける「Pocky Beer」という自社ブログなどで、少なくとも2019年4月1日~20年2月29日までの間、優良誤認表示を行っていた。

 新型コロナウイルスを不活性化する効果のほか、「空気中に浮遊するウイルス、菌、ダニの死骸やフンなどのアレルギー物質を分解し不活性化する効果」、「浮遊するインフルエンザウイルスを99.9%除去する効果」などが得られるかのような消費者を誤認させる表示を行っていたとして、今年3月31日に措置命令を受けていた。
 
 賦課される課徴金額は全部で269万円。来年7月25日までに支払わなければならない。

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