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6・30措置命令後の食表法対応状況 消費者庁が情報更新、撤回届出提出45件と過半数に

 「6・30措置命令」の余波を受けて科学的根拠に疑義が生じることになった機能性表示食品の届出88件について、食品表示法に基づく対応(科学的根拠の確認)を7月から進めていた消費者庁は11月30日、ホームページで公表している確認結果の概要を更新した。

 10月中旬までに、88件の全てについて届出者から撤回の「申出」を受けていた。そのうち撤回届出の提出件数は、現在までに45件と過半数に達したという。前回の更新(10月中旬)から7件ほど増えた。今後、残りの43件についても段階的に撤回届出が提出される見通し。

全届出に「科学的根拠の再検証」求める

 6・30措置命令は、機能性表示食品の広告表示に加えて届出表示が景品表示法違反(優良誤認)とされた事件。届出表示の科学的根拠の不備が同法違反に初めて問われた。しかし、具体的にどのような不備があったのかについて、消費者庁の景品表示当局は詳細に説明していない。

 この問題を受けて同庁の食品表示当局は、88件への対応のほかに、届出公表済みの全ての機能性表示食品について「科学的根拠の再検証」を随時行うよう、健康食品業界団体などを通じて各届出者に求めている。

 また、9月末には、機能性表示食品の科学的根拠として多用されるシステマティックレビュー(SR)について、PRISMA声明2020準拠を原則とする指針を盛り込んだ届出ガイドラインの改正を行った。経過措置期間が終わる25年4月以降、消費者に対して、準拠状況に関する情報提供を行う考え。

(冒頭の画像:消費者庁ホームページ画面をキャプチャ)

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