東京都、広告監視の結果を公表 令和7年度、ネット・SNS広告で377件指導
東京都は、インターネット上の誇大や不当な広告表示の適正化を目指し、令和7年度におけるインターネット広告およびSNS等広告の監視・指導結果を取りまとめた。デジタル広告における消費者被害の未然防止を図るため、厳格な監視活動を継続している。
都は平成21年度からインターネット広告の監視を開始し、景品表示法に違反するおそれのある表示に対して事業者へ改善指導を行ってきた。近年はSNSなどにおける不当表示の出稿が目立つため、令和6年度から動画やSNS、ニュース等の広告監視を本格化させている。
令和7年度の実績として、インターネット広告は1万6,000件を監視し、178件の広告(163事業者)に対して改善指導を実施した。SNS等広告は320件を監視し、199件の広告(149事業者)に対して改善指導を行っている。両者を合わせると、合計377件(312事業者)に対する改善指導となった。
指導内容別の詳細な内訳
景品表示法に基づく指導内容別の件数は、インターネット広告とSNS等広告でそれぞれ異なる傾向が見られた。
インターネット広告における指導件数は、優良誤認のおそれが168件、その他誤認されるおそれが104件、有利誤認のおそれが70件、過大な景品類提供のおそれが2件だった。主な商品・サービス等としては健康食品、雑貨、役務などが挙げられている。
一方、SNS等広告における指導件数は、優良誤認のおそれが195件、その他誤認されるおそれが168件、有利誤認のおそれが151件、過大な景品類提供のおそれが4件となった。主な商品・サービス等としては健康食品、医療部外品、化粧品などが確認されている。なお、複数の内容に違反する広告が存在するため、指導内容の合計数は実際の指導件数と一致しない。
不当表示の特徴と主な事例
商品分類別では、健康食品や化粧品、雑貨などに不当な表示が多く見られた。特にSNS広告では、健康食品が指導数全体の6割以上を占める状況となっている。
指導内容の傾向として、実際のものよりも優れていると誤解させる優良誤認表示が多く確認された。また、長尺の傾向があるSNS広告では、実際よりも取引条件が有利であると誤認させる有利誤認表示や、広告であることを隠すステルスマーケティングを併せて含む事例が多数見受けられた。
具体的な不当表示の事例としては、根拠が不明な「No.1表示」や、実質的に継続する「期間限定セール」の常態化、一般消費者の投稿を装う手法などが挙げられる。都はこうした悪質な表示に対し、客観的な裏付けや条件を冷静に確認するよう消費者に呼びかけている。
都は今回の監視結果を踏まえ、関係する業界団体や事業者に対して法令遵守の徹底を一層周知する方針。あわせて、関係行政機関への情報提供を行い、デジタル広告の適正化と消費者被害の未然防止を強力に推進するとしている。
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(冒頭の写真:同社リリースより)

