chocoZAP規約、申入れ終了 Cネット、RIZAPの規約変更を確認
適格消費者団体の(特非)消費者被害防止ネットワーク東海(略称:Cネット、荻原典子理事長)は、RIZAPが運営する「chocoZAP」の利用規約を巡り行ってきた申入れについて、同社が規約変更を行う旨を回答したことを受け、申入れを終了したと発表した。消費者契約法上の問題点を指摘した結果、一定の是正が図られたとしている。
申入れの経緯とRIZAPの対応
Cネットは、2025年7月30日付でRIZAPに対し、同社が運営する「chocoZAP」の利用規約の一部について、消費者契約法の観点から不当または不適切と考えられる条項があるとして申入書を送付していた。
その後、RIZAPからは同8月28日および9月16日付で回答遅延の要請書が提出され、同年10月17日には正式な回答書がCネットに届いた。
規約変更を受けた申入れ終了判断
Cネットによると、RIZAPは申入れの対象となった利用規約について、条項を変更する旨を回答し、変更後の規約内容を提示したという。これを受け、Cネットは申入れの趣旨が一定程度受け入れられたと判断し、12月16日付でRIZAP宛てに「申入れ終了通知書」を送付した。
通知書では、Cネットが申入れを終了する理由として、RIZAPが利用規約を変更する意思を明確に示し、変更後の条項を提示した点を挙げている。
一方で、Cネットは今後についても、同社における実際の運用が適正に行われているかどうかを引き続き注視する方針を示しており、必要に応じて改めて是正の申入れを行う可能性があることも伝えている。
繰り返されてきた規約問題と今後の監視
CネットとRIZAPを巡っては、これ以前にも複数回にわたり申入れが行われてきた経緯がある。2024年1月には、chocoZAPの利用規約について10項目に及ぶ条項を対象とした申入れを実施し、消費者契約法第10条違反などを指摘した。その後、同5月には追加の申入れを行い、サービス別利用規約における事業者責任を免除する条項が、同法第8条第1項第1号および第3号に抵触するとして是正を求めていた。これらの申入れについては、同年7月23日付で一度終了している。
しかし、今年に入り、新たな情報提供を受けたことを契機に、Cネットは再度、chocoZAPの利用規約を検討し、消費者契約法第10条および第9条第1項第2号に違反する恐れがある条項を確認したとして、今回の申入れに至っていた。
今回の申入れ終了についてCネットは、消費者保護の観点から事業者の利用規約を検証し、問題点を指摘した結果として、規約の変更が行われたことに一定の意義があるとの認識を示している。
他方、規約の文言修正にとどまらず、実際のサービス運用が消費者契約法の趣旨に沿ったものとなっているかどうかを継続的に確認していく姿勢を強調している。
【田代 宏】
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