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ジャパネット、有利誤認で措置命令 「おせち料理」通常価格欠いた販売計画を問題視

 消費者庁はきょう12日、㈱ジャパネットたかた(長崎県佐世保市、髙田旭人社長)が販売した「特大和洋おせち2段重」の価格表示について、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして措置命令を行った。同社は実際には存在しない「通常価格」を設定し、大幅割引があるかのように誤認させていた。

「通常価格」欠いた表示の実態

 消費者庁は、㈱ジャパネットたかたに対し、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を行った。
同社が販売していた商品「特大和洋おせち2段重」に関し、自社ウェブサイト上で実際とは異なる価格表示を行い、消費者に著しく有利な条件であると誤認させる「有利誤認表示」に該当すると判断した。

 問題とされたのは、同社が2024年10月8日から11月23日までの間、自社ウェブサイト「ジャパネットたかた【公式】通販」において「【2025】特大和洋おせち2段重」について行っていた表示。

5条第2号「有利誤認」に該当

 「ジャパネット通常価格29,980円が」、「1万円値引き 7/22~11/23」、「値引き後価格19,980円(税込)」、「~大人気おせちが今ならお得!~早期予約キャンペーン」―-など、これらの表示により、セール期間後には「ジャパネット通常価格」とされる2万9,980円で販売される予定があるかのように見せかけ、実際の販売価格である1万9,980円が大幅に値引きされた価格であるとの印象を与えていた。
 ところが消費者庁の調査によれば、実際にはこの「通常価格」で販売する具体的かつ合理的な販売計画は存在しておらず、2万9,980円という価格は将来の販売価格としての実体を欠いていたという。

 この表示は、景品表示法第5条第2号に定める「有利誤認」に該当し、不当に顧客を誘引し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認定された。これを受け、消費者庁は同社に対して措置命令を下した。

 一方、ジャパネットは公式サイトで、「有利誤認には該当しないものと考える」と反論している。

ジャパネットたかたの主張

 同社は、措置命令の内容について以下の3点を中心に反論している。①消費者庁のガイドラインでは「過去に販売した価格」を比較対象とすることが認められており、同社はキャンペーン開始前に2万9,980円での販売実績があったと説明する。したがって、比較対象価格としての「通常価格」は適切であり、法令に準拠しているとの立場をとっている。③完売による販売終了は計画的対応だとしている。2022年~23年には、同様のキャンペーン終了後に通常価格で販売した実績がある。24年も同様の販売計画を立てていたが、期間内に完売したため通常価格での販売機会がなかったに過ぎず、販売意思がなかったわけではないと主張する。加えて、キャンペーンは「早期予約によるお得な機会の提供」が趣旨であり、完売による販売終了はその目的に合致するものと述べている。③通常価格の妥当性と社会的意義について述べている。同社は大量一括仕入れによって価格を引き下げていることから、通常価格2万9,980円に基づいた値引き表示は、企業努力の結果であり根拠のある価格であるとする。加えて、食品ロス削減の観点からも早期予約販売は合理的であり、消費者に誤解を与える意図はなかったとしている。

 今後について同社は、法令遵守に向けた体制強化を続けるとともに、「真に分かりやすい表示」とは何かを追求していくとしている。また、今回の措置命令に対しては、法的手続きを通じて自社の正当性を主張していく意向も示している。

【編集部】

(冒頭の画像:消費者庁の公表資料)

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