トクホの改正通知案、パブコメ結果公表 既許可トクホ申請の手続き「月内に示す」(庁)
2月27日から3月28日にかけて実施した「トクホの表示許可等に関する通知の一部改正案」に関する意見募集について、消費者庁はきのう23日、結果を公表した。寄せられた意見は全部で9件。そのうち4件は今回の募集とは無関係な意見だった。
「8許可後の取扱い(5)生産・製造及び品質管理に関する事項の遵守」について、「生産・製造及び品質管理に関する事項の遵守を錠剤・カプセル型以外の食品にも規制を広げるのは過剰ではないか」との意見が述べられた。GMPに基づく製造管理を義務づけるのはサプリメント形状食品に限られていたはず。その他の加工食品にも及ぶのは過剰な規制ではないかというのである。
これに対し消費者庁は、「GMPそのものの義務ではなく、GMP以外の基準(記録保管・出荷防止体制など)に関する基本的事項を整理したものであり、すでに対応しているものを明記したにすぎない。機能性表示食品制度でもすでに同様の対応がなされており、過剰な改正には当たらない」との考えを示している。
「既許可製品に再提出を求めるのは負担ではないか?」との意見も出た。それに対して同庁はあくまで、改正趣旨に沿ったかたちで「該当資料の再提出を求める方針」とし、「詳細な提出方法は4月中に事務連絡で通知する」とした。
特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領「2特定保健用食品の区分及び表示事項等について(2)表示事項及び表示の際の留意事項」を巡っては、「容器包装を透かして容易に見ることができる、内部に記載された文字、図形等及び食品に添付される説明書等に記載された文字、図形等も表示とみなす」を削除すると、制度が悪用されるのではないか、削除する理由を示せとの意見が寄せられた。
消費者庁はそれに対し、「当然の解釈であることから削除した。改正前後で表示の解釈に変更が生じるものではない」と答えている。
意見の中には、許可制に基づくトクホ制度を届出制と勘違いしている意見もあった。
業界に多大な影響を及ぼした紅麹サプリ事件を契機に、サプリメント形状食品に関する製造・品質管理の強化が求められた。このたび行われた改正通知は、安全性確保の一環としてトクホにもGMP(適正製造規範)などに準じた管理を義務づける運用の明確化が図られたもの。