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3月28日、改正食品表示基準を公布 食品添加物・栄養成分・個別品目ごと、一部除き同日施行

 消費者庁は28日、食品表示基準の一部を改正する内閣府令を公布、施行した。改正するのは①「栄養強化目的の添加物の表示義務化(表示免除規定の削除)」、②「栄養素等表示基準値の改正」、③「個別品目ごとの表示のルールの見直し」に関する規定。ただし③のうち調理冷凍食品に関する規定は2026年4月1日を施行日とする。
 同日、これらに関するパブリックコメントの結果も公示した。

 ① においては、一般用加工食品の横断的義務表示における添加物の免除規定のうち、栄養強化の目的で使用されるものに関する記述を削除する。2030年3月31日までを経過措置としている。②においては、「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書を踏まえて改正する。経過措置は、別表第10(栄養素等表示基準値)、第12(栄養成分の補給ができる旨の表示の基準値)が28年3月31日までで、別表第9(栄養成分及び熱量の表示単位、測定法、許容差の範囲及びゼロと表示できる場合の含有量)については30年3月31日までとする。③においては、横断的な表示基準が策定されてから本格的な見直しを行っていないことから「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」の検討の結果を踏まえ、食品表示基準を見直す。30年3月31日までを経過措置期間としている。

 パブリックコメントには34件の意見が寄せられた。「栄養強化目的の添加物の表示義務化」には、賛成意見が5件だったのに対し、「成分の栄養成分表示、添加物については物質名を表示すべき」、「食品添加物についてその用途を明確にすべき」など4件の反対意見が寄せられた。

 「栄養素等表示基準値(別表10・12など)の見直し」については4件の賛成意見に対し、6件の反対意見が寄せられた。反対の中には、食物繊維の「ゼロ表示」の追加は実際に含まれているものを含まれていないように誤認させる。頻繁な基準値変更は混乱を招くため、今後は当面の間改正すべきではない――などの意見が寄せられた。

 「個別品目の表示ルールの見直し」については、賛成意見は5件だった。複数の反対意見が寄せられたのは、「衣の率・皮の率など品質判断に必要な表示を削除することに反対」、「改正で規定がなくなった事項については、その具体的な表示方法について通知などで明確化すべき」、「今後は衛生事項についても見直しを行うべき」、「自治体で制定している食品表示に関する条例も併せて改正すべき」、「品目ごとに施行時期が分散することを防ぐため、全ての品目の検討が終わった際に一斉に改正すべき」――など合わせて12件だった。

【田代 宏】

食品表示基準内閣府令案パブコメ結果はこちら(e-GOVより)

関連記事:食品表示基準一部改正、パブコメ募集 きょう24日から来年1月28日まで~消費者庁

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