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第12回「解約料の実態に関する研究会」 これまでの議論を踏まえ取りまとめ 

 消費者庁はきのう11日、第12回「解約料の実態に関する研究会」を開催、その様子をライブで配信した。

 今回、これまでの議論を踏まえた同研究会の議論の整理案について取りまとめの議論を行った。事業者が「解約料」を設定する目的としては、「損失補填」のほかに「価格差別(多様な価格プランの提示)」があり、またそれに付随した目的として「解約阻止」や「売上安定化」の目的があることが確認された。「解約料」の実態を踏まえた望ましいルールの在り方を検討するに当たり、それぞれの目的で設定された「解約料」の特徴に応じた適切な行為規範や、紛争解決規範として機能するルールの在り方を検討することが重要であると考えられるとしている。今回、各委員から出された修文に関する意見を反映し、最終的な「議論の整理」として取りまとめる。

 計12回にわたり開催された同研究会は、今回をもって終了となる。事務局は「解約料には、現行の消費契約法が主に想定している損害の補填だけでなく、価格差別や解約阻止などさまざまな意味合いがあり、それらを踏まえた望ましいルールの在り方が求められるということが明らかになった。同研究会の成果を今後の法制度に活かしていきたい」とコメントした。

関連資料:解約料の実態に関する研究会(消費者庁HP)

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