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美容液「シミが99.9%消える!」特商法違反 ハッピーライフバイオに9カ月の業務停止~消費者庁

 消費者庁は16日、通信販売会社㈱Happy Life Bio (ハッピーライフバイオ/東京都久留米市、藤井一良社長)に対し、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、9カ月間の業務停止命令を命じた。同じく、藤井社長に対しても、業務停止命令を命じられた範囲の業務を新たに開始することを禁じた。きのう17日、同庁が記者会見で明らかにした。

 ハッピーライフバイオ社は、同社の美容液『ハダキララ』を自社ウェブサイトで販売するに当たり、少なくとも今年5月22日~7月9日にかけて、「シミが99.9%消える!!」⇒「だから!10年以上悩み続けたシミも」⇒「目に見えるほどの効果を実感しました」などと、女性の肌を写したビフォーアフター写真とともに、美容液を皮膚に塗布することにより、「どんなシミ肌でも2度とシミができない肌に生まれ変わるんです!」などと、シミが消えた後は2度とシミが発生しない効果があるかのような表示を行っていた。

 消費者庁はこれらの表示が、特商法第12条「誇大広告等の禁止」の規定に違反するとみなし、同法第12条2の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。しかし、提出された資料は合理的根拠を示す資料とは認められなかったため、これらの表示を優良誤認表示と認定した。

 同庁はハッピーライフバイオ社に対し、10月17日~来年7月16日までの9カ月間、広告および申込受付、契約締結などの通信販売に関する業務の一部を停止するよう命じた。藤井社長に対しても、業務の停止を命じられた範囲における新たな業務の開始を禁じた。

 また同社は、特定申込みに関する手続きが表示される映像面において表示義務違反も行っていた。定期購入契約の解除の条件および方法について、表示していた手続きよりも煩雑な手続きを行う必要が生じる場合などがあった。このように、申込みの撤回・解除に関する事項を表示していない行為は、特商法12条の6第1項「特定申込みを受ける際の表示」に違反する行為となる。

 消費者庁は同社に対し、上記行為の発生原因の調査分析を実施し検証すること、また再発防止策を整備した上で、法令順守体制について役員および従業員に周知徹底することなどを指示した。
 さらに、5月22日~10月16日までの間に、ハッピーライフ社と通信販売で売買契約を結んだ全ての顧客に対し、今回の処分に至る原因から同社の対応まで、いわゆる消費者庁による指示全般について、11月18日までに通知するように命じた。同社はこの通知内容について、今月30日までに消費者庁に報告しなければならない。

 なお、同社をめぐっては、適格消費者団体のNPO法人消費者支援ネットくまもと(熊本市中央区、青山定聖理事長)が昨年10月、消費者契約法41条1項に基づき、差止請求訴訟における事前請求を行うなど、他にも複数の消費者団体が申入れ活動などを行っていた。

【田代 宏】

(冒頭の画像:消費者庁の発表資料より加工転載)

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