東京都、医薬部外品に2度目の措置命令 育毛剤『MIHORE』のアフィリエイト広告に
東京都は10日、通信販売会社㈱ヴィワンアークス(東京都墨田区、臧懐剛社長)に対して景品表示法(景表法)に基づく措置命令を行った。医薬部外品に対する措置命令は、2023年3月28日に処分した㈱エムアンドエムに続いて2度目となる。
同社は、育毛剤『MIHORE(ミホレ)』という商品を販売する際にSNS上のバナー広告に紐付けられたアフィリエイト広告において不当表示を行っていた。
広告では、「なんと、某人気番組で特集されていて、『10日間で集中!頭皮の菌活』と、薄毛仲間がこぞって使い始めているらしい」と記載。テレビモニターの画像に、「革命 薄毛は自宅で解消!!話題になった黒髪増える菌」と題して、「ここに注目!」、「国が認可の黒髪復活菌」などと記載。「■美容研究学会■■先生」と付した人物の画像を掲載し、使用前と付した毛髪が薄い頭頂部の画像および使用後と付した、毛髪が濃い画像を並べて掲載した上で、「テレビ番組でも特集されてた」などと記載していた。
その他にも、「塗るだけ10秒は簡単すぎます(53歳/会社員)」、「植毛手術は高いしな~…って悩んでるときにみつけました。すぐに黒髪が生えてきてビビりました」などと、商品に含まれる成分の作用により、短期間で外見上視認できるまでに薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果が得られるかのように示す表示を行っていた。
東京都はこれらの表示について、景表法第7条第2項の規定に基づき、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、同社が提出した資料に表示の裏付けとなる合理的な根拠は認められなかった。
また、同社が広告に対して付記していた「※スタイリング効果※イメージ※個人の感想であり効果効能を保証するものではありません」などとする打消し表示についても、東京都は、一般消費者が表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断した。
これらを総合した結果、表示が東京都は景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当するとして、ヴィワンアークス社に対し措置命令を出した。
また、ヴィワンアークス社の臧懐剛社長は、機能性表示食品『メラット』の販売において、昨年12月7日に消費者庁から機能性表示食品として4度目となる措置命令を受けた㈱ハハハラボの代表も務めていた。
【田代 宏】
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(冒頭の画像:東京都の発表資料より加工転載)