2019年度の景表法に基づく措置命令40件に、「健康食品」は3件
消費者庁が26日発表した景品表示法の運用状況によると、2019年度の調査件数は490件、処理件数は341件だった。
調査件数の内訳は、前年度からの繰り越し案件が212件、新規に着手した案件が278件。処理件数の内訳は、措置命令が40件、課徴金納付命令が17件、指導が205件、都道府県への移送が29件など。
措置命令の件数は、前年度の46件から減少した。また、課徴金納付命令による課徴金額は、17事業者の合計で4億6,559万円に上った。
健康食品の広告・表示の取り締まりについては、措置命令が3件、健康増進法に基づく指導が27件を数えた。これに加えて、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうした表示の緊急監視を実施した。
措置命令を行った食品分野の事例を見ると、「白髪を黒髪にする効果に関する不当表示」、「肥満効果に関する不当表示」、「妊娠効果に関する不当表示」、「痩身効果に関する不当表示」などがある。