1. HOME
  2. メディカル
  3. 自民党、薬機法の課徴金制度(案) 算定率「4.5%」

自民党、薬機法の課徴金制度(案) 算定率「4.5%」

<課徴金額225万円未満の案件は対象外>

 医薬品医療機器等法の改正案を審議するため、自民党厚生労働部会(小泉進次郎部会長)と薬事に関する小委員会(松本純委員長)の合同会議が27日開かれた。厚生労働省は新たに導入する「虚偽・誇大広告による医薬品等の販売に対する課徴金制度」について、課徴金額の算定率を「4.5%」とする考えを示した。

 厚労省の説明によると、医薬品等の効能効果や製造方法などで虚偽・誇大な広告を行った事業者に対し、違法な表示を行っていた期間の売上高に4.5%を乗じた額を課徴金額と算定する。ただし、課徴金額が225万円に満たない場合は、課徴金納付命令を行わない。また、業務改善命令などの処分を行う場合で危害発生の影響が軽微なケースや、業許可を取り消すケースも対象外する案を示した。

 虚偽・誇大広告を行った事実を事業者が自ら国へ報告した場合には、課徴金額を50%減額する。景品表示法に基づく課徴金納付命令が出ている場合は、景表法の3%分を控除する方針を示した。

 対象製品は、医薬品・医薬部外品をはじめ、医療機器、化粧品、医薬品的な効能効果を標ぼうした健康食品などとなる。

 厚労省は今通常国会への法案提出を計画。課徴金制度の施行は、公布日から2年以内としている。

(27日に開催された合同会議の冒頭)

TOPに戻る

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

INFORMATION

お知らせ