第4回契約書面電子化検討会(後) 「適合性」「具体的提供方法」について議論も主張かみ合わず
検討会の後半は、電磁的方法の具体的な内容(1)適合性、(2)具体的提供方法――を中心に話が進められた。消費者と保有機器の適合性について、書面並みの一覧性および確認を求める消費者サイドに対して事業者サイドは反論。
クーリング・オフ制度の周知については、消費者の能動的なアクションを求めるか否かで対立した。役務提供契約を消費者が合意したかどうかの確認についても、事業者が確認することを要件とするかどうかで、意見が割れている。そもそも、論点が噛み合わない原因の1つは、「消費者」を一括りにする事業者サイドと、消費者にも高齢者や若年者などさまざまな年齢層があるとする消費者サイドの視点の違いにあるようだ。
操作能力の適合性と保有機器の適合性を確保
池本委員「書面交付によって契約内容とクーリング・オフをきちんと伝えることをどう確保するか、そのために電磁的方法の具体的な中身を詰めていくと理解している。まず、適合性というものを(事務局が)消費者の機器の操作能力における適合性と、保有機器の適合性というかたちで整理されているのは適切だと思う。書面の一覧性で、赤字で赤枠の中に8ポイント以上の目立つ活字でクーリング・オフ制度(の説明)を書きなさいという、こういうものがちゃんと伝わるためには、手のひらに乗るスマートフォンではなくて、パソコンあるいはタブレットでA4サイズ以上の大物であるということが必要ではないか。
具体的な提供方法の中では、事業者が文字化けなどによって不交付のリスクを避けるために、到達の確認が必要だという記述があった。もちろんそれも重要なポイントだが、そのこと以上に、消費者にクーリング・オフ制度を実質的に告知する、そういう機能を確保するためにも事業者は、連絡して確認をするという、その確認の意義は両方にあるのだということはきちんと明記してもらいたい。
ファイルの保存は1年、クーリング・オフ制度を消費者に伝える
電子ファイルの保存期間だが、契約終了まではもちろん、取消権であれば契約締結から1年だし、契約不適合責任で言うと履行終了から1年間というふうになるのではないか。CD-ROMでの提供、これも特に異論があるわけではないが、紙が届いて開くのに比べるとCD-ROMの中に何が入っているかというのは分かりにくい。これも契約内容が入っている重要なもので、クーリング・オフの起算点になるという注意書きが入っている必要があるだろう。さらに、消費者が気づかないうちにクーリング・オフの期間が徒過してしまわないように、積極的に能動的なアクションを取ることが必要ではないか。これを制度としてどう位置づけるか、先ほどの改ざん防止などの関係で、パスワードをかけてそれを保存する。あるいは返信するというような方法を組み込むことによって、いわば安全な電子データの提供方法にすると、それが消費者の適合性の移行過程での確認にもなるし、何よりも本人が中身を間違いなく確認するという手順にも繋がる」
保有機器によって消費者の意思を制限するのは行き過ぎた規制
小田井委員「電磁的方法の具体的内容について、私どもではまず消費者の保有機器を含めた適合性という部分で、これはどのようなデバイスを使用するかなどについては消費者が自由に選択できるべきだと思っている。画面サイズやプリンターを持っているかどうかといいう条件で電子交付を受けたいという消費者の意思を制限するのは行き過ぎた規制。
そもそも、印刷された紙の方が見やすいという人には紙の書面を交付すれば良いということ。この辺を細かく規定する必要はないと考える。また、消費者のセキュリティとか、通信環境の確認などが規定されると、それがどういう状態であれば良いのかという基準も明確にしなくてはいけなくなると思うので、そういうことを1つひとつ確認しなくてはならなくなれば、電子化を進める事業者はいなくなるのではないか。事業者の適合性として、紙の書面交付と電子交付、両方に対応すべきというのは、紙の書面交付が原則と言われているわけだから当然そうなるだろう。
閲覧確認、再交付は義務化の必要なし
具体的提供方法について、提供に当たって注意事項を明示するというのは良いと思うが、明示する方法については提供方法に合わせて事業者の判断で行うようにすれば良い。
また、消費者からの閲覧確認については、消費者にお願いするということはできても、それ以上のことはできない。確認すべきと言われればそれはその方が良いと思うが、これは事業者が自主的に行う部分かなと思う。応じてくれない消費者がいるという可能性も考えると、法令で義務化するようなことではないのかなと思う。
再交付とか、やっぱり紙の方がいいと言われた場合の対応については、これも法令で義務化をしなくても、通常、対応されるものだと思う。もし義務化するとしても、少なくともクーリング・オフの期間に影響がないということは明確にしていただく必要がある。また事業者の方でも、一定期間電子ファイルを保存するという話もあるが、義務化をする場合には再交付しなければいけない期間とか、また紙で改めて出さなきゃならない期間というのをどのくらいの期間にするのか決めていかなければいけないため、期間はどれぐらいが適切なのかというのが分からないと思った。
9ページの提供の手段について、アプリケーションなどで、これもPDFに限定したりSNSといってもいろいろあると思うのだが、政省令に書くことを考えると、何が良くて何がダメなのという部分を、例えばアプリケーションとかソフトの固有名詞で規定するというのはちょっとどうなのかなと思う。
また交付書面を改ざんしてはいけないというのは、これはもう大前提だと思うので、わざわざ特商法の政省令に書くようなことではないと思う。それから、今回の資料で記録媒体でこうするということについて書かれているが、改正法の規定で“電磁的方法による提供は、当該申し込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに、当該申し込みしたものに到達したものとみなす”とあったので、この解釈で記録媒体で提供した場合に、消費者がデータを電子計算機に記録してくれなかった場合というのを考えると、なかなかそういう方法というのは事業者側が避けるのではないかと思っていたが、よく見ると、この規定の括弧書きに主務省令で定める方法を除くというふうにあり、この主務省令のところで例えば、ここに記録媒体での提供というのが入ってくるのであれば、もしかしたらそういうこともあり得るのかなと。
その場合、例えばCD-ROMであれば、それを見ることができる端末というのは必ず必要なわけなので、そういった場合には、消費者がその判読可能なことを確認した上でということは必要なことかと思う。
最後に③の提供の内容について。書面のイメージと同じにする、印刷によって書面と同じものが作成可能なものであるべきとされることについてだが、そのことに全く異論はないのだが、そういう規定になれば例えば、電子メールとかSNSの本文に契約内容をベタ打ちで書いてあるものというのは、書面交付が認められないということが明確になるのかなと思った」
消費者の確認がなければ効力がないというのは法的に疑問も
鹿野委員「7ページの(1)の適合性について。ここで、ハードおよびソフト並びに消費者側の操作管理能力の面を組み合わせて、適合性を考えるというような大きな方向性については賛成。
ただ、具体的にどういうふうにするのかというところについては、少々引っかかるところがある。例えば、仮にプリンターを所有していなければならないということになると、そこまで必要なのかなというような気もする。データを持っていけば、コンビニでも、学生であれば大学でも印刷は簡単にできる。どこまでのものを持っていないといけないのかということは、検討の余地がある。
8ページの具体的な提供方法について。これは消費者の確認を必要とするべきかということ、あるいは確認すべきだというようなことが記載されたところが何カ所かある。ここの意味というのが、消費者の確認を消費者が、例えば見たとか、あるいは受け取ったということを確認するということが事業者と消費者の双方にとって望ましいということは良いと思う。異論を唱えるつもりはないが、この意味が、例えば確認を要件とするということ、あるいは消費者の確認がなければ、消費者側のアクションがなければ結局、電磁的方法による交付に対して効力が認められないということになると、少なくとも、今の法律の規定の到達主義の考え方を示したところとは若干ずれるのではないかと思う。そのようにするのであれば、事後的に結局、効力が否定されるというようなことがあるとすると、事業者の地位が不安定になるということを危惧する。一方、立証のためということで何らかの工夫した規定を置くということであれば、もしかしたら可能なのかもしれない。
これは例えば9ページ②提供の手段で、普遍性と持続性、改ざん困難なかたちということ、それ自体については賛成だが、改ざん防止のための消費者側のアクションというところも同様で、このアクションがあった方が、後でもはっきりして望ましいというのはあるが、ただ要件というようにするのかどうか、そうすることが果たして可能なのかということについては、若干、ここでも引っかかる。
それから10ページのクーリング・オフの期間の起算点についても、先ほどと同様で、適合性とかの要件を満たした上で電磁的方法によるということになったときに、2ページの④で書かれているような消費者のアクションがなかったときの効果がどうなるのか気になる。これが要件ということで、これによって(確認を)取らなかったら、事後的に効力が否定されるということになると、事業者の地位が非常に不安定になるのではないかと心配。そういう趣旨で書かれているわけではないということならば、その危惧は当たらないということかもしれないが。
消費者の能動的なアクションが必要
川口委員「私は大体お話ししたと思っているが、改めて言っておきたいのは、消費者が能動的なアクションを起こすというのは確かに大事だなと思う。電子メールで送るだけではなく、そこからアクション求めて、合意したとか、ボタンを押してアクションを取れるようになるといいのではないか。さすがに、メールを送ったと(一方的に)言われてもそれは困る。それを見て、文章を読んで、そこでOKと押すというのが、双方にとって合意が取られるところなのかなと。メール送っただけだとちょっとあれだなという感じ。
書面並みの確認を取ることは必要
河村委員「7ページの適合性について。消費者および保有機器の適合性のところに書かれてることはそのまま賛成する。特に異論もあるポイントとして、これを全部要件とするどうかという話もほかの委員から出たが、これはやはり書面、書面というか、書面が持っていた消費者保護機能を確保するためにはここに書いてあることは全て必要で、特に書面並みの一覧性と面積を有するかたちで、交付書面と同様の内容について表示可能な機器というのは、先日の意見発表の内容にも書いたが、ぜひとも必要だと思う。
プリンターというような話だが、つまり、パソコンは持ってないけどスマホとプリンターの組み合わせの場合は書面と同様の確認の仕方ができるので、全ての場合でプリンターというよりも、結果的に書面並みの確認ができるのであればという組み合わせを見つけていく必要があるのではないか。だから、モニターとかタブレットで確認できる面積を持っているならば、もちろんプリンターは必要ないが、いかに書面並みの確認を取れるかということをきちんと決めていくべき。それから事業者の適合性(書面による交付と電磁的方法による提供の両方に常時対応できるべき)のところは、もちろんそのとおりだと思う。
8ページの具体的提供方法だが、注意事項を書面や口頭・画面・電子メールの本文で明示すべきではないかというのもこれまでの意見のとおり。ぜひともルール化してほしい。消費者が確認できたことを確認するというのがぜひとも必要。
それから、再交付の求めに関してだが、義務化は避けるというか、完全に交付されたということが結論付けられた後のことについては、ここに書かれたとおりかなと思うが、きちんと交付ができたという確認ができるところまでは、交付されたということにならないことがむしろ大切なのではないか。電子ファイルは当然、一定期間保存するべき。
9ページの提供の手段については、ここに書いてあるとおりだと思う。
提供の内容について。書面のイメージと同じとする、つまり印刷したときに書面交付書面と同じものが作成可能なものであるという考え方はもちろん確保されるべきだと思うが、将来的には、メール提供に限らず、いくつかのバリエーションを考えることもできるのではないか。
10ページのクーリング・オフの起算点について。自分が使っている、サービスのどこにあるか分からないメールサーバーに入ったときが到達点というのは、今後見直した方がいいのではないかと思う。ここに書かれてるように、情報が到達しても判読可能な情報でなければならないということは当然。国会の議論でも指摘されてきたように、特商法特有の考え方に基づいて、消費者がきちんと判読可能なことを確認できた時に、クーリングオフが開始するというかたちにして行くべき」
適合性はヒアリングの過程で確認する方が良い
高芝委員「7ページの適合性について。事後的に行うというよりは、承諾を得る段階で事業者の方が、電磁的方法で提供する場合の種類とか内容などについても明示、説明するとともに、消費者がそれで受け取れるかどうかのヒアリングを経て、消費者の申告などに基づいて確認をその段階でやっていくという方が良い。
場合によっては、必要に応じて機器のテストをするということも推奨されるかもしれない。いずれにしても、電子書面が到達した後の事業者、消費者の対応ないしは状況、到達時点で有効であった電子書面の提供が途中から無効化するという、そういう要件設定は避けた方が良いと思っている。
それから、関連することだが、電子書面は政令で定めるところにより提供することができるとされている。紙による書面の交付と同等の目的を達成できるよう、事業者が可能な範囲でという可能性があるが、事務局がまとめた7ページから8ページの中から、電子書面の提供の際の記載事項など、技術的基準等を政令で定めることが考えられるのではないか。
提供の確認は消費者が自主的に
8ページの(2)①事業者が電磁的方法による提供を消費者が受けたこと、確認したことを確認すべきという点。この点は、証拠の確保という意味合い、それから、不交付のリスクを回避するという意味合いだろうと思う。そういう意味で意義があるというふうに思うが、これは自主的にやることが推奨されるべき事柄ではないかと考える。
事業者による電子ファイルの保存の点については、これは取引の証拠になるというので、これを残す意味があると思うので、その点を考慮することも重要。
それから、9ページの②の中の記録媒体の関係だが、事後的に確認するというのではなく承諾を得る段階で確認をしていくことが適切ではないか。
10ページのクーリング・オフの期間の起算点のところの、下から2番目のレ点だが、この点は論点として、消費者のアクションがその後、消費者がアクションするかしないかにおいて契約の有効無効との関係がどうなるのか。消費者のアクションが少し遅れた場合に、事業者の書面交付期限があるが、それが行政処分とか罰則との関係も出てくる。また、クーリング・オフの起算日との関係も出てくる。それから、消費者がもし最後までアクションを起こさなかった場合、事業者の書面交付義務、それからクーリング・オフの起算日の関係はどうなるか、検討すべき論点は出てくるのではないか。
電磁的方法で交付された書面には注意書きを
福長委員「適合性については、書面と同様の機能を考えるということで、ここに書かれているとおりに進めていただきたい。
10ページのクーリングオフの起算点だが、消費者が書面を受け取って閲覧したときというふうに、今でもそうしていただきたいと思っているが、法律上、他の法律と同じ規定になるということなので理解はしたところだ。ただ、池本委員の意見にもあるが、検討会で議論になったことと報告書に明記していただければと思う。
再交付だが、先ほど小田井委員からこれを認めればみんな再交付するのでないかというお話もあったが、義務とまでは言えなくとも応じていただければと思う。
私の理解としては、再交付された場合にクーリング・オフの期間には影響がないというふうに認識している。
8ページの提供の手順について。電磁的方法で交付された書面にについて、注意事項にプリントアウトすることとか、パソコン等で保存を求めるというような注意書きを加えて記載してほしい。
交付書面と同じ内容を消費者が取り出せる環境にあれば良い
正木委員「7ページの適合性について。多くのご意見があった①のチェックの3つ目だが、書面並みの一覧性を有するかたちで、おそらくこれは9ページの③の提供の内容と同じことになるのではないかと思う。要は、交付書面と同様の内容を手元に持ってくることができればいいのではないかと思う。
それを消費者が、自ら随時使用できるということでいいのではないか。つまり書面と同様のイメージが取り出せるということが重要で、先ほど小田井委員なり、鹿野委員なりがおっしゃってたように、若者はプリンターも持っていないが、24時間空いてるコンビニに行けばすぐプリントアウトできる。なので、この③のような提供の内容のもの(印刷によって交付書面と同じものが作成可能なもの)を消費者が自ら随時使用できるような機器を使える状態にあるということ、でいいのではないか。
8ページの提供の手順について。先ほど確認ボタンを押せたらむしろ書面よりも優れていると言ったが、確かに法律上の制限もあり、高柴先生のおっしゃる論点があるということも理解した。基本的に、サーバーに到達したところというのが書面との並びでポストに届いたことということと同じなので、法律上はそれでいいと思う。
ただここからは業者の工夫のことで、電気通信事業法でもウェブページでやったら確認をしましょうねとなっているし、宅建業法の重要事項の説明の実施マニュアルみたいのを見ても、メールで開封確認というのができる。Outlookでも、それを押さないと文面に行けないようなところのお話があったと思う。法律上のこととしては、サーバーに届いたところで定めた方が争いがなくなるということは確かだが、この場に参加している方は皆、送りつけとけばいいだろうと思っている人はいないということなので、これは事業者がそれぞれ使うツールに応じて消費者の意向を確認する工夫をするのだということではないかと思う。CD-ROMの場合も、送っておけばいいというのは、それは確かに紙の契約書も送っておけば良かったのだろうが、本当に読めますかというのを確認するというのを、そういう事業者のガイドラインとかで定めるというのは大変重要な観点かなと思った。
記録媒体はPDFで、契約書の保存期間は7年
改ざん防止機能はPDFでいいのではないか。あまり複雑なものを消費者に求められてもなという気はする。
8ページの一定期間の電子ファイルの保存について。法人税法だと契約書は7年間保存。電子帳簿保存法とかでもみんな基本的にはこれに並んでいると思う7年間というのを決めたらいいのではないか」
再交付を求められたら交付することを努力義務に
増田委員「使用者の適合性の考え方については記載内容に賛成する。事業者の適合性については特商法で規定する取引を行う事業者なので、書面交付と電磁的方法による影響というのを常時対応するということは当然。
具体的的提供方法についてだが、提供の手順について、メール本文への明示、注意事項など、そのようなことを明示して添付ファイルをきちんと読むということを促していくのは非常に重要だと思う。
消費者が記録を閲覧したり、保存したことへの事業者の確認についても賛成。再交付は義務化が困難であるとのことなので、求めがあった場合に交付することの努力義務を定めていただきたい。ここにいらっしゃる方は再交付するということは当然だと思っていただいてると思うが、ここを私たち消費生活相談員が非常に懸念しているということは、再交付してくれないという事業者が現実にあるということを踏まえてお伝えしているということをご理解いただければと思う。事業者の一定期間の保存ということについては当然だと思う。少なくとも、取り消しが可能な期間は必要。また、適合性を確認したことのメールのやりとりや承諾の控え、契約書面を確認したことなどについての記録も、同じように同じ期間保存しておくべきだと考える。
クーリング・オフ、必要ならば法律改正も視野に
提供の手段と提供の内容については、記載のとおり賛成する。クーリング・オフの起算点について、動かせないということについては了解した。ただ、当初から電磁的方法による書面の提供を可能とするという提案がされたときから、クーリング・オフのことや、高齢者の手当について問題があるということを伝えて反対してきたわけなので、この点については今後も注視し、手当が必要な場合は法律改正も視野に入れるべきと考えている。その上で、現状の手当としては、消費者が書面を必ず確認できる仕組みを作っていただきたいと思っている。例えば、メール添付の場合はメールを確認したか、契約書をダウンロードしたのかというような確認をひも付けしていただきたい。
メール添付の場合、あるいはメールの内容が文字化けしてしまったり、添付ファイルが落ちてしまったりすることもあるので、そうした場合は契約書を提供したとは言えないと評価されると思う。事業者も、書面不交付であるということになる。同時にそういう場合は、書面交付であるということを明確にしていただく必要がある」
(つづく)
【田代 宏】