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空間除菌製品の広告で東亜産業に措置命令

 十分な根拠もなく、首にかけるだけで周辺空間のウイルスや菌を除去できると標ぼうし、空間除菌製品を販売したとして、消費者庁は28日、生活雑貨などを製造販売する(株)東亜産業(渡邊龍志代表)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出したと発表した。

 消費者庁によると、同社は今年2月26~27日、空間除菌製品『ウイルスシャットアウト』をウェブ上で販売する際に、「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」、「流行性ウイルスからあなたを守ります!」などと表示していた。

 同社から表示の裏付け資料が提出されたが、合理的な根拠を示すものとは認められなかった。「狭い密閉空間(1.6リットルや10リットルの空間)での試験結果で、我々の生活空間とはかけ離れたものだった」(表示対策課)と説明している。

 消費者庁は同社に対し、表示が優良誤認表示であることを一般消費者へ周知することや、再発防止策を構築することなどを命じた。

 これに対し、取材で同社の担当者は「(消費者庁の指摘は)全く受け入れることができない。取消訴訟を起こす予定」と争う構えを見せている。

(写真:『ウイルスシャットアウト』)

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