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消費者庁、財宝を特商法違反で行政処分

<サプリメントの電話勧誘販売、「お試し」と告げて実は定期購入>

 消費者の自宅に電話をかけて、健康食品をお試し価格で提供すると話しながら、定期購入契約を結ばせていたとして、消費者庁は10日、健康食品などを販売する(株)財宝(鹿児島県垂水市、水迫邦男代表)に対し、特定商取引法違反により、再発防止策の構築などを指示したと発表した。

 同社は、健康食品・水・酒類・化粧品などの電話勧誘販売や通信販売などを展開。サプリメント『財宝の黒酢カプセル』、『いきいきグルコサミン』の電話勧誘販売を行う際に、電話勧誘員は「キャンペーンで特別に安くなっています。100円でいかがですか」、「今回だけ100円で出します。送ってもよろしいでしょうか」などと話した。しかし、届いた商品に同封されていた書類には、定期購入契約が締結されている旨を記載。勧誘時に定期購入について説明がなく、2回目以降に届く商品の販売価格や支払い時期などの説明も一切なかった。

 消費者庁は特商法に違反すると認定(9日付)。同社に対し、(1)定期購入契約の場合、その旨や販売代金、支払い時期などを必ず説明すること、(2)違反行為の発生原因を調査・検証し、その結果を来年1月17日までに消費者庁へ報告すること、(3)再発防止策の構築――を指示した。

 同社はホームページ上で「今回の指示内容を真摯に受け止め、消費者庁の御指導のもと、電話勧誘販売方法の見直しや特定商取引法に関する研修等を実施し、コンプライアンス体制の強化と再発防止に」務める考えを公表した。また、取材で同社は「電話勧誘販売の定期購入契約については、(既に)自主的に停止している」(総務部)とコメントした。

 PIO-NETには、同社に関する消費者相談が2016年度に313件、17年度に338件、18年度に513件、19年度に426件寄せられている。年代別で見ると、60代以上が全体の83%を占める。

(写真:『財宝の黒酢カプセル』と『いきいきグルコサミン』)

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