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消費者庁、機能性表示食品「事後チェック指針」 来年1月に案を公表

<エビデンスと広告のマッチングがポイント>

 消費者庁表示対策課の田中誠特命室長は13日、都内で開かれた業界団体のセミナーで、策定を進めている機能性表示食品「事後チェック指針」について説明した。来年1月早々にも案を公表し、パブリック・コメントを実施する計画を明らかにした。

 事後チェック指針は、機能性表示食品の届出・広告について、景品表示法や健康増進法による事後規制の透明性を高めることが目的。届出事業者の健全な広告活動につなげる考えだ。

 事後チェック指針は、「科学的評価に関する事項」と「広告その他表示上の考え方」で構成される。「科学的根拠に関する事項」では、科学的根拠(エビデンス)の考え方を整理。「広告その他表示上の考え方」では、エビデンスと広告のマッチングに関する考え方を示す。

 田中特命室長は「葛の花」事件を例に挙げ、「葛の花由来イソフラボンは特定保健用食品(トクホ)でも採用されるなど、一つめの要件(エビデンス)を満たしている」と説明。しかし、措置命令を受けた各社の広告は、外見上でわかるほどの痩身効果をうたうなど、届出を飛び越えた表現と判断したと述べた。

 事後チェック指針に盛り込む景表法違反の恐れがある主な表示類型も紹介。(1)届出内容を超えた表示、(2)トクホと誤認させる表示、(3)国の評価や許可などを受けたものと誤認される表示、(4)表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いている場合――を挙げた。

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